○中芸広域連合に提出する書類の押印の廃止に関する規則運用規程

令和5年5月29日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、中芸広域連合に提出する書類の押印の廃止に関する規則(令和5年5月29日規則第3号。以下「規則」という。)に掲げる押印の廃止の取扱いについて定めるものとする。

(押印の廃止)

第2条 規則第2条に規定する押印を廃止することができる書類は次のとおりとする。

(1) 対象が不特定のものであり、押印を求めてまで提出者を確認する必要がないもの

 施設の利用申請書等

 閲覧・縦覧の申請書等

(2) 他の手段により提出者を確認することができるもの

 証明書等の提示又は同時に提出される書類によって提出者が確認できるもの

(ア) 免許証、マイナンバーカード、保険証等の提示

(イ) 医師の診断書、所得証明書等の添付

(3) 提出があったときに、既にそのために登録若しくは抽出されている名簿、台帳等との照合により提出者の資格を確認できるもの

(4) 単に事実又は状況を把握することを目的とするもの

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

中芸広域連合に提出する書類の押印の廃止に関する規則運用規程

令和5年5月29日 規程第2号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 文書・公印
沿革情報
令和5年5月29日 規程第2号