○中芸広域連合に提出する書類の押印の廃止に関する規則

令和5年5月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、中芸広域連合長、行政委員会その他独立に権限を行使することを認められたもの(以下「連合長等」という。)に提出する申請、届出等の書類について、押印を廃止することにより、書類の提出手続きの簡素化を図り、もって住民の負担軽減を目的とする。

(押印の廃止)

第2条 連合長に提出する書類であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により提出者の押印を要するとされているものについて、当該規則等の規定にかかわらず、提出者の記名又は署名により、押印を廃止することができる。

(適用除外)

第3条 次に掲げる書類については、前条の規定は適用しない。

(1) 法令等により押印が義務付けられているもの

(2) 押印について監督官庁からの通達等による行政指導があるもの

(3) 契約行為にあたるもの

(4) 収入又は支出の出納関係書類

(5) 補助金に係るもの(電気通信回線を通じて提出されるものを除く。)

(6) 提出者の権利を制限し、又はその関係者に義務を課し、若しくは不利益を与えるおそれのあるもの

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、押印の廃止に関し必要な事項は、連合長が別に定める。

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

中芸広域連合に提出する書類の押印の廃止に関する規則

令和5年5月29日 規則第3号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 文書・公印
沿革情報
令和5年5月29日 規則第3号