○中芸広域連合個人情報保護法施行細則

令和5年3月17日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び中芸広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用負担の額)

第2条 条例第4条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、別表に掲げるとおりとする。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第3条 中芸広域連合長(以下「連合長」という。)は、条例第5条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は連合長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額


複写機による複写 写し1枚につき

写しの作成

(白黒) 20円

(カラー) 90円

その他 当該写しの作成に要する額

写しの送付

写しの郵送に要する実費

備考

1 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの作成を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

中芸広域連合個人情報保護法施行細則

令和5年3月17日 細則第1号

(令和5年4月1日施行)