○中芸広域連合個人情報保護法施行条例

令和5年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、中芸広域連合長、選挙管理委員会及び監査委員をいう。

(不開示情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、中芸広域連合情報公開条例(平成21年条例第6号)第9条第1号から第6号までに掲げる情報とする。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者は、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付により保有個人情報の開示を受ける場合においては、当該写しの作成及びその送付に要する費用を負担しなければならない。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第5条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、中芸広域連合個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する中芸広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(中芸広域連合個人情報保護条例の廃止)

第2条 中芸広域連合個人情報保護条例(平成21年条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の中芸広域連合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第15条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第16条第1項若しくは第2項(旧条例第19条第2項及び第20条第4項において準用する場合を含む。)、第19条第1項又は第20条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止等については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により、旧条例第29条第1項の規定により連合に置かれた同項に規定する中芸広域連合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第29条第7項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報(旧個人情報に該当しない旧条例第2条第3号に規定する特定個人情報を含む。次項において同じ。)を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した情報の集合物である旧条例第2条第7号に規定する行政文書(以下「旧行政文書」という。)であって、個人の秘密に属する事項が記録されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧行政文書に記録された旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の罰金刑を科する。

8 第5項及び第6項の規定は、連合の区域外においてこれらの項の罪を犯したものにも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

中芸広域連合個人情報保護法施行条例

令和5年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)