○中芸広域連合要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成24年3月30日
要綱第4号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、中芸広域連合要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、団体等で構成する。
(調整機関)
第4条 法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)には中芸広域連合保健福祉課を指定する。
2 調整機関は、法第25条の2第5項の規定により協議会に関する事務を総括するとともに事務局を兼ねる。
3 調整機関は、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、構成町村(中芸広域連合規約(平成10年高知県指令10地政第90号。)第2条に規定される町村をいう。以下同じ。)の児童相談担当部署と連携を十分にとり、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、会長には調整機関の長を副会長には会長が指名する者をそれぞれ充てるものとする。
2 会長は協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第6条 協議会を効率的かつ円滑に運営するため「代表者会議」、「実務者会議」及び「個別ケース検討会議」を置く。
(代表者会議)
第7条 別表に掲げる関係機関のうち、構成町村の保育所、幼稚園等及び小中学校を除く団体等の代表者からなる会議であり、要保護児童対策全般について情報交換、施策の策定及び実務者会議からの活動状況の報告と評価について協議する。
2 代表者会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 代表者会議の協議事項については、出席者の過半数をもって議決する。
4 代表者会議は、会長が招集し、その議長となる。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
6 会長は、必要と認められるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(実務者会議)
第8条 別表に掲げる関係機関、団体等の代表者が、その構成員のうちから指名した実務者からなる会議であり、代表者会議への報告、要保護児童の実態把握等、次の事項を協議する。
(1) 全てのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方法の見直し等
(2) 定期的な情報交換又は個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
(3) 要保護児童等の実態把握又は支援を行っている事例の総合的な把握
(4) 要保護児童対策を推進するための研修活動や啓発活動
(5) 協議会の年間計画方針の策定、代表者会への報告
2 実務者会議は、会長が招集する。
3 実務者会議の議長は、会長が指名した者とする。
4 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
5 前条第6項の規定は、実務者会議について準用する。
(個別ケース検討会議)
第9条 必要に応じて、別表に掲げる関係機関、団体等から関わりのある構成員をもって設置する会議であり、相談、通告、又は関係機関が現に対応している事例等について、具体的な情報交換や援助方法等について協議する。
(関係機関等に対する協力要請)
第10条 協議会は、法第25条の3の規定により、情報の交換及び協議を行うための必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第11条 協議会の構成員又は構成員であった者は、法第25条の5の規定により、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議会が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日要綱第9号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月10日要綱第6号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第3条、第7条、第8条、第9条関係)
区分 | 関係機関等 |
国又は地方公共団体の機関 (法第25条の5第1号) | 高知地方法務局安芸支局 高知県中央児童相談所 高知県安芸福祉保健所 高知県安芸警察署 高知県女性相談支援センター 高知県教育委員会 東部教育事務所 高知県立中芸高等学校 高知県立山田特別支援学校田野分校 中芸広域連合少年育成センター 中芸広域連合消防本部 構成町村の児童相談担当部署 構成町村の教育委員会 構成町村の保育所・幼稚園等 構成町村の小中学校 |
法人 (法第25条の5第2号) | 社会福祉法人 ぷらうらんど 構成町村の社会福祉協議会 |
中芸広域連合が指定する者 (法第25条の5第3号) | 中芸地区医師会 構成町村の民生児童委員協議会 構成町村の人権擁護委員(子どもの人権委員) |