○中芸広域連合規約

平成10年5月28日

高知県指令10地政第90号

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、中芸広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、奈半利町、田野町、安田町、北川村及び馬路村(以下「関係町村」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、関係町村の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 消防及び救急に関する事務

(2) し尿処理に関する事務

(3) 少年の健全な育成指導及び補導に関する事務

(4) 中芸広域体育館の設置、管理及び運営に関する事務

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく次に掲げる事務(からの事務のうち、別表第1に定める事務については関係町村において行う。)

 被保険者の資格管理に関すること

 介護認定審査会の設置及び運営に関すること

 要介護認定及び要支援認定に関すること

 保険給付に関すること

 介護保険事業計画の策定に関すること

 保険料の賦課及び徴収に関すること

 地域包括支援センターの設置及び運営に関すること

 その他介護保険制度の施行に関すること

(6) 広域ごみ処理施設(安芸広域市町村圏事務組合で設置するごみ処理施設を除く。)の設置、管理及び運営に関する事務

(7) 火葬場の設置、管理及び運営に関する事務

(8) 保健福祉に関する事務(別表第2に掲げる事務に限る。)

(9) 関係町村の企業立地に関する事務(構成町村が自ら行うものを除く。)

(10) 戸籍事務を行うための電算機器の設置、管理及び運用に関する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)は、次の項目について記載するものとする。

(1) 消防及び救急に関すること

(2) し尿処理に関すること

(3) 少年の健全な育成指導及び補導に関すること

(4) 中芸広域体育館の設置、管理及び運営に関すること

(5) 介護保険制度に関すること

(6) ごみ処理の広域化に関すること

(7) 火葬場に関すること

(8) 保健福祉に関すること

(9) 関係町村の企業立地に関すること(構成町村が自ら行うものを除く。)

(10) 戸籍事務を行うための電算機器の設置、管理及び運用に関すること

(11) 広域計画の期間及び改定に関すること

(広域連合の事務所)

第6条 広域連合の事務所は、高知県安芸郡安田町大字東島2017番地に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は15人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係町村の議会の議員のうちから、関係町村の議会において選挙する。

2 関係町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、それぞれ3人とする。

3 関係町村の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。

4 広域連合議員が関係町村の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

5 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、関係町村の議会の議員としての任期とする。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長4人及び会計管理者1人を置く。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、関係町村の長のうちから、関係町村の長が投票により、これを選挙する。

2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。

3 副広域連合長は、広域連合長以外の関係町村の長をもって充てる。

4 会計管理者は、広域連合長が、関係町村の副町村長又は会計管理者のうちから選任する。

5 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係町村の長としての任期による。

(補助職員)

第14条 広域連合に、第11条に規定するもののほか、必要な職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係町村の選挙権を有する者で、人格が高潔なもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任されるものにあっては広域連合議員の任期による。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係町村の負担金

(2) 事業収入

(3) 国及び県の支出金

(4) 地方債

(5) その他

2 前項第1号に規定する関係町村の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表第3のとおりとする。

(規則への委任)

第18条 この規約の施行に必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

1 この規約は、平成10年7月1日から施行する。

2 当連合は、平成10年6月30日をもって解散する中芸行政組合及び奈半利・田野ごみ処理組合の事務を承継する。

3 平成10年6月30日をもって解散する中芸行政組合の解散時の管理者が、広域連合長が選任されるまでの間、中芸広域連合長職務執行者として、広域連合長の職務を行う。なお、収入役においても同様とする。

(平成11年3月31日高知県指令10地政第550号)

この規約は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月5日高知県指令11地政第521号)

この規約は、高知県知事の許可を受けた日から施行する。

(平成13年1月26日高知県指令12地政第387号)

この規約は、高知県知事の許可を受けた日から施行する。

(平成13年5月28日高知県指令13地政第97号)

この規約は、高知県知事の許可を受けた日から施行する。

(平成14年2月28日高知県指令13地政第397号)

この規約は、高知県知事の許可を受けた日から施行する

(平成14年4月24日高知県指令14高知地政第11号)

(施行期日)

1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、知事の許可を受けた日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中芸広域連合規約別表の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(経過規定)

3 この規約の施行の日前に関係町村長が行った介護保険法に基づく行政処分その他の行為は、広域連合長が行ったものとみなす。

4 この規約の施行の日前の関係町村の介護保険事業における債権及び債務は、広域連合が承継するものとする。

5 改正後の別表第2備考6の規定にかかわらず、平成15年度の保険給付費割は、平成14年度の関係町村の保険給付実績による。

(平成15年3月24日高知県指令15地政第188号)

この規約は、高知県知事の許可を受けた日から施行する。

(平成15年7月16日高知県指令15高市振第658号)

(施行期日等)

1 この規約は、平成15年8月1日から施行する。

2 この規約による改正後の中芸広域連合規約別表の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日高知県指令16高市振第2415号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日高知県指令17高市振第996号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日高知県指令17高市振第2068号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月14日高知県指令18高市振第1448号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

この規約は、高知県知事の許可を受けた日から施行する。

(平成20年12月3日高知県指令20高市振第1086号)

この規約は、高知県知事の許可の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日高知県指令20高市振第1773号)

この規約は、高知県知事の許可の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日高知県指令21高市振第1710号)

この規約は、高知県知事の許可を受けた日から施行する。

(平成24年4月2日高知県指令23高市振第1706号)

この規約は、高知県知事の許可を受けた日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月26日高知県指令24高市振第1541号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日県指令高市振第1646号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年8月4日)

この規約は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年2月9日県指令高市振第1329号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する

(平成28年9月30日県指令高市振第833号)

この規約は、平成28年10月1日から施行する。

別表第1(第4条第5号関係)

区分

関係町村において行う事務

被保険者の資格管理に関すること

・資格の異動に関する届出等の受付

・被保険者証の再交付

・資格管理に必要な資料及び情報の提供

要介護認定及び要支援認定に関すること

・認定申請の受付

・資格者証の交付

保険給付に関すること

・申請等の受付

介護保険事業計画の策定に関すること

計画の策定に必要な資料の提供

保険料の賦課及び徴収に関すること

・保険料の賦課に必要な資料の提供

・保険料の減免申請等の受付

・普通徴収分の窓口収納

・納付書の再発行

その他介護保険制度の施行に関すること

・介護保険事業に係る相談

別表第2(第4条第8号関係)

区分

事務の内容

母子保健に関する事務

(1) 妊婦一般健康診査・妊婦精密健康診査に関すること

(2) 乳児一般健康診査及び乳児精密健康検査に関すること

(3) 母子健康手帳交付事務

(4) 乳児健康診査(前期・後期)

(5) 1歳6か月児健康診査及び精密健康診査に関すること、3歳児健康診査及び精密健康診査に関すること

(6) 母子台帳の管理

(7) 訪問指導(妊産婦、新生児、乳幼児)

(8) 妊産婦・乳幼児相談、保健指導

(9) 未熟児等の訪問指導

(10) 子育て支援・相談・集団教室

(11) 食育支援・相談・集団教室

(12) 乳幼児歯科保健指導

(13) 子育て研修会

(14) 発達相談・集団教室

(15) ケース検討会

(16) 養育医療の給付に関すること

児童福祉に関する事務

(1) 児童福祉法に関すること

ア 要保護児童等への対応

イ 要保護児童対策地域協議会に関すること

ウ 障害児等の児童福祉に関すること

障害者保健福祉に関する事務

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関すること

ア 介護給付・訓練等給付

イ 補装具費給付

ウ 自立支援医療(更生医療/精神通院医療/育成医療)

エ 地域生活支援事業

オ 相談支援事

カ 自立支援協議会に関すること

(2) 住宅等改造支援事業

(3) 自助グループ支援

(4) 居場所づくり

(5) 就労支援

(6) 訪問指導

(7) 特別児童扶養手当事務

(8) 特別障害者手当事務

(9) 障害児福祉手当事務

(10) 福祉手当事務

(11) 知的障害者相談員事業

(12) 身体障害者相談員事業

(13) 障害者計画・障害福祉計画に関すること

(14) その他法に関すること

健康増進に関する事務

(1) 特定健康診査・健康診査(健康増進事業)

(2) 特定保健指導・保健指導(健康増進事業)

(3) 訪問指導

(4) 胃がん検診

(5) 大腸がん検診

(6) 結核・肺がん検診

(7) 乳がん検診

(8) 子宮がん検診

(9) 肝炎ウイルス検診

(10) 食生活改善推進員の育成

(11) 食生活改善推進協議会補助金交付事務

(12) 健康づくり事業に関すること

(13) 保健事業のまとめ作成事務

(14) 健康増進計画に関すること

高齢者保健福祉に関する事務

(1) 相談支援等

(2) 訪問指導

(3) 高齢者福祉計画に関すること

(4) 住宅等改造支援事業

精神保健福祉に関する事務

(1) メンタルヘルスに関すること

(2) 相談支援等

(3) 訪問指導

(4) 自殺予防に関すること

(5) 思春期保健に関すること

予防接種に関する事務

(1) 予防接種法に関すること

(2) 予防接種法以外の予防接種に関すること

その他の事務

(1) 緊急体制・災害時等要援護者支援

(2) 感染症の予防啓発

(3) エイズの予防啓発

(4) その他(構成町村と協議の上中芸広域連合長が必要と認めたもの)

別表第3(第17条関係)

区分

負担割合

管理費(議会、総務等)

均等割50% 人口割50%

消防及び救急に関する事務

消防費基準財政需要額割60%

人口割20%

受益割20%

し尿処理に関する事務



運営費

均等割20% 投入割80%

公債費

均等割20% 人口割80%

建設費

均等割30% 人口割70%

少年の健全な育成指導及び補導に関する事務

均等割50% 人口割50%

中芸広域体育館に関する事務

均等割10% 標準財政割20%

人口割20% 利便割50%


建設分

管理及び運営分

均等割10% 人口割50%

運営割40%

介護保険法に関する事務



要介護認定及び要支援認定に要する経費並びに管理経費

均等割25% 高齢者割25%

人口割50%

保険給付に要する経費

均等割10% 高齢者割20%

保険給付費割70%

低所得者等の保険料軽減所要額

低所得者等の保険料軽減所要額割100%

地域支援事業に関する事務

均等割30% 人口割70%

広域ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

均等割50% 人口割50%



リサイクルセンター運営費

均等割10% 人口割90%

リサイクルセンター建設費

均等割20% 人口割80%

火葬場の設置、管理及び運営に関する事務




火葬場運営費

均等割10% 人口割90%

火葬場建設費

均等割20% 人口割80%

保健福祉に関する事務

社会福祉費、保健衛生費、高齢者保健福祉費基準財政需要額割80%

均等割20%

戸籍事務を行うための電算機器の設置、管理及び運用に関する事務



共通利用経費

均等割100%

独自利用経費

町村別積算額割100%

備考

1 業務割、受益割、利便割及び運営割については、連合長が別に定める。

2 人口割は、最近の国勢調査人口による。

3 投入割は、前年の1月から12月までの収集実績による。

4 非常備消防費については、歳出に対する必要額を当該町村が負担する。

5 高齢者は、前年度の9月30日現在の住民基本台帳人口及び外国人登録数における65歳以上の者の合計数による。

中芸広域連合規約

平成10年5月28日 県指令地政第90号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成10年5月28日 県指令地政第90号
平成11年3月31日 県指令地政第550号
平成12年4月5日 県指令地政第521号
平成13年1月26日 県指令地政第387号
平成13年5月28日 県指令地政第97号
平成14年2月28日 県指令地政第397号
平成14年4月24日 県指令高知地政第11号
平成15年3月24日 県指令高知地政第188号
平成15年7月16日 県指令高市振第658号
平成17年3月31日 県指令高市振第2415号
平成17年9月28日 県指令高市振第996号
平成18年3月28日 県指令高市振第2068号
平成19年2月14日 県指令高市振第1448号
平成20年12月3日 県指令高市振第1086号
平成21年3月31日 県指令高市振第1773号
平成22年3月23日 県指令高市振第1710号
平成24年4月2日 県指令高市振第1706号
平成25年3月26日 県指令高市振第1541号
平成26年3月31日 県指令高市振第1646号
平成27年8月4日 種別なし
平成28年2月9日 県指令高市振第1329号
平成28年9月30日 県指令高市振第833号