○中芸広域連合危険物規制事務処理規程
平成13年3月15日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)及び中芸広域連合危険物規制規則(平成13年規則第3号。以下「規則」という。)に基づく危険物の規制に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、法、令及び府令において使用する用語の例による。
(仮貯蔵等の申請の処理)
第3条 消防長は、法第10号第1項ただし書の規定に基づく危険物仮貯蔵等申請書の提出があったときは、当該申請書の記載事項及び必要書類等を確認し、収受印(様式第1号)を押印して受理する。
2 消防長は、前項の規定により申請書を受理したときは、中芸広域連合手数料徴収条例(以下「手数料条例」という。)第2条に規定する手数料を申請者から徴収し、危険物製造所等申請処理簿(様式第2号。以下「処理簿」という。)に必要事項を記載した後、当該申請書の内容を審査し、現場調査を行うものとする。この場合において、当該申請書の記載内容によりその工事内容等が十分に把握できるときは、現場調査を行わないことができる。
4 消防長は、前項の規定により承認したものについては、その工事状況等が承認内容と一致しているかどうかを確認するために現場調査を行うものとする。
(設置又は変更の許可申請の処理)
第4条 消防長は、法第11条第1項、令第6条及び第7条の規定による製造所等危険物施設設置(変更)許可申請書(以下「製造所等申請書」という。)の提出があったときは、当該申請書の記載事項及び必要書類等を確認し、収受印を押印して受理する。
4 消防長は、前項の規定により許可をしたものについて、必要があると認められるとき又は府令第6条の5の規定による申請があったときは、中間検査を行うものとする。
5 消防長は、申請者が令第23条の規定の適用を受けようとするときは、危険物製造所等特例適用内容書(様式第6号)を製造所等申請書に添付させるものする。
(完成検査申請の処理)
第5条 消防長は、法第11条第5項及び令第8条の規定により完成検査申請書の提出があったときは、当該申請書の記載事項及び必要書類等を確認し、収受印を押印して受理する。
(仮使用承認申請の処理)
第7条 消防長は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等仮使用承認申請書の提出があったときは、当該申請書の記載事項及び必要書類等を確認し、収受印を押印して受理する。
3 消防長は、前項の規定により現場調査を行い、又は製造所等仮使用承認申請書の内容を審査した結果、適当と認められるときは、当該申請書の経過欄に承認済印を押印のうえ、副本に仮使用承認済証を添えて申請者に交付するものとする。
4 消防長は、前項の規定により承認したものについては、その工事状況等が承認内容と一致しているかどうかを確認するため、現場調査を行うものとする。
(完成検査前検査申請の処理)
第8条 消防長は、令第8条の2第6項の規定により完成検査前検査申請書(タンクの水圧又は水張り検査に係るものに限る。)の提出があったときは、当該申請書の記載事項及び必要書類等を確認し、収受印を押印して受理する。
3 消防長は、前項の完成検査前検査を行った結果、その工事が関係基準に適合していると認められるとき、当該申請書の経過欄に検査済印を押印のうえ、副本に府令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証(正本及び副本(金属板))を添えて申請者に交付するものとする。
(予防規程認可申請の処理)
第9条 消防長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程認可申請書の提出があったときは、当該申請書の記載事項及び必要書類等を確認し、収受印を押印して受理する。
(1) 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡に係る届出
(2) 法第11条の4第1項の規定による製造所等において取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更に係る届出
(3) 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止に係る届出
(4) 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任に係る届出
(5) 規則第7条第1号の規定による危険物取扱者の選任又は解任に係る届出
(6) 規則第9条第1号の規定による製造所等の休止又は再使用に係る届出
(7) 規則第9条第2号の規定による製造所等の設置者の住所、氏名又は名称の変更に係る届出
(8) 規則第9条第3号の規定による製造所等の軽微な変更工事に係る届出
(9) 規則第9条第4号の規定による連合長が必要と認めて提出を命じた届出
(10) 規則第15条第1項の規定による製造所等の災害発生に係る届出
2 消防長は、法第17条の14の規定による届出のうち、法第10条第4項に規定する技術上の基準に基づき設置する消防用設備等の工事着手に係る届出があったときは、消防用設備等届出処理簿(様式第13号)により処理するものとする。
(消防用設備等の工事着手に係る届出等)
第11条 前条第2項の消防用設備等の工事着手に係る届出は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第33条の18に規定する方法により行うものとし、その提出部数は2部とする。
2 前項の規定により提出された届出書の審査は、法第10条第4項の規定及び同条の規定に係る通達並びに法第17条の規定及び同条の規定に係る通達等による消防用設備等の技術上の基準に基づき行うものとする。
(申請の取下届出の処理)
第12条 消防長は、次の申請を行った者から当該申請書を取り下げる旨の申出があったときは、当該申出者に許可申請取下届出書(様式第14号)を提出させるものとする。
(1) 法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を10日以内の期間において仮に貯蔵又は取り扱う場合の承認の申請
(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請
(3) 法第11条第5項の規定による完成検査の申請
(4) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等を仮に使用する場合の承認の申請
(5) 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査の申請
(移動タンク貯蔵所の常置場所の変更の処理)
第13条 消防長は、転入に伴う移動タンク常置場所の変更の許可を行ったときは、移動タンク貯蔵所変更許可通知書(様式第16号)により転入前の常置場所を管轄する市町村長に通知するものとする。
(許可証等の再交付申請の処理)
第14条 消防長は、法第11条第1項の規定による許可証、令第8条第4項の規定による完成検査済証、令第8条の2第7項の規定によるタンク検査済証及び中芸広域連合火災予防条例(平成10年条例第37号)第47条の規定に基づく少量危険物等タンク検査済証(以下「許可証等」という。)の交付を受けている者から再交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、関係簿冊により現に完成検査済証又は許可証等の交付を受けていることを確認し、収受の印を押印して受理する。
(移動タンク貯蔵所の命令に係る通知の処理)
第15条 消防長は、法第11条の5第3項の規定による通知は、通知書(様式第18号)に必要事項を記載して行うものとする。
(危険物等の鑑定)
第16条 消防長は、危険物であることの疑いのあるものを収去したときは、当該収去した物の鑑定を行うものとする。
2 消防長は、前項の鑑定を行うことができない場合は、鑑定に要する設備を備える関係機関に鑑定を依頼するものとする。
(災害発生時の処理)
第17条 消防長は、次に掲げる施設、場所等において災害が発生したときは、速やかに現場調査を行うものとする。
(1) 法第11条第1項の許可を受けた製造所等
(2) 法第10条第1項ただし書の規定による承認を受けて危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱っている場所
(3) 法第11条第1項の許可を受けずに指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた場所
(4) 危険物を積載して運搬中の車両
(5) 法第9条の規定に基づき政令で定める数量未満の危険物の貯蔵及び取扱をする場所
附則
この規程は、平成13年3月15日から施行する。