○中芸広域連合リサイクルセンターの設置及び管理に関する規則
平成13年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、中芸広域連合リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理その他必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 中芸広域連合リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ連合長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用日)
第3条 リサイクルセンターの利用日は、年末年始及び祝日を除く月曜日から金曜日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、連合長が特別の理由があると認めるときは、利用することができるものとする。
(利用者の遵守事項)
第5条 リサイクルセンターの利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内を汚したり、不潔にしないこと。
(2) 許可を得ないで物品を販売し、若しくは陳列し、又は印刷物等を掲示し、若しくは配布しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) 利用した設備及び備品類は、現状に回復して整理すること。
(6) その他連合長の指示すること。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。