○中芸広域連合リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例
平成13年3月28日
条例第5号
(設置)
第1条 連合関係町村の一般廃棄物を適正に処理するため、ごみ処理施設(再生利用)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ごみ処理施設(再生利用)の名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 中芸広域連合リサイクルセンター
(2) 位置 安芸郡北川村大字長山3番地9
(利用の許可)
第3条 中芸広域連合リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ中芸広域連合長(以下「連合長」という。)の許可を受けなければならない。
2 連合長は、リサイクルセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第4条 連合長は、リサイクルセンターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、リサイクルセンターの利用を許可しない。
(1) 施設又は設備を使用目的以外に使用するとき。
(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、連合長において利用させることが適当でないと認めるとき。
(利用者の義務)
第5条 リサイクルセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則並びに連合長の指示に従わなければならない。
(利用許可の取消し)
第6条 連合長は、利用者が次のいずれかに該当するとき又は管理上必要があると認めるときは、リサイクルセンターの利用を取り消すことができる。
(1) 第4条各号に掲げる事由に該当したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は、施設、備品等を損傷し、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、連合長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。