○中芸広域連合少年育成センター運営規程
平成10年7月1日
規程第13号
中芸広域連合少年育成センター(以下「育成センター」という。)における業務運営の基準は、中芸広域連合少年育成センター運営規則(平成10年規則第25号)に定めるもののほか、本規程に定めるところによる。
1 任務の分担
育成センターの運営は、関係機関及び勤務する補導員が一体となってこれらに当たらなければならないが、その業務についての原則的な任務の分担は、次のとおりとする。
(1) 警察職員たる補導員は、主として保護その他警察的措置の分野を担当し、中芸広域連合少年育成センターに属する補導員の服務要綱(平成10年7月1日。以下「服務要綱」という。)第4条に規定する要領により他の関係補導員と図って問題少年の補導を行い、かつ、措置を決定するほか、特異な事案は警察署長の指示を受けて処理する。
(2) 学校教職員たる補導員は、主として学校教育及び少年の健全育成に関する分野を担当し、特異な事案は、学校長又は教育委員会の指示を受けて処理する。
(3) 社会福祉関係職員たる補導員は、主として民生、社会福祉の分野を担当し、特異な事案は、広域連合長又は福祉事務所長の指示を受けて処理する。
(4) 社会教育関係職員たる補導員は、主として少年の健全育成の分野を担当し、特異な事案は、教育長又は教育委員会の指示を受けて処理する。
(5) その他の補導員は、前各号の補導員と共同で育成センターの業務を遂行する。
2 服務
(1) 服務要領
服務については、服務要綱に定めるところによる。
(2) 服務予定表
ア 事務職員は、毎月25日までに翌月分の街頭補導日割表を作成し、服務予定の補導員及びその所属長に通知しなければならない。
イ アの日割表の作成については、事務職員は、主任補導員及び関係機関の意見を聞かなければならない。
(3) 行事の立案
育成センターの行う行事は、他の機関及び団体の行う事業行事との関連を勘案のうえ、補導員会において立案するものとする。
(4) 資料の作成
育成センターの実務に関する各種資料は、事務職員が総合的に企画し、関係機関の指導援助を求めてこれを作成する。
附則
この規程は、平成10年7月1日から施行する。