○中芸広域連合少年育成センター運営規則
平成10年7月1日
規則第25号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 運営委員会(第5条~第11条)
第3章 補導員(第12条~第16条)
第4章 補導協力員(第17条)
第5章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、中芸広域連合規約(平成10年県指令地政第90号)第4条第3号に定める事務を処理するため、その運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 中芸広域連合少年育成センター(以下「育成センター」という。)は、少年問題を取り扱う行政機関又は団体等の協力を得て、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 街頭補導
繁華街、娯楽場その他街頭における非行少年又はそのおそれのある少年の早期発見に努めると共に、これらの少年の適切な指導措置を講ずること。
(2) 継続補導
育成センターで扱った非行少年のうち、特に必要と認められる者及び他の行政機関又は家族から委嘱又は依頼された少年で特に必要と認める者についての補導を継続して行うこと。
(3) 少年相談
少年問題について、保護者又はこれに準ずる者からの相談に応ずるとともに、適切な助言指導を行うこと。
(4) 子供会、少年団等の育成指導を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、少年の非行防止及び健全育成上必要な事項を推進すること。
(事務職員)
第3条 育成センターに所要の事務職員を置く。
2 広域連合長は、必要と認めた場合には、関係町村の分室に事務職員を置くものとする。
3 前項の事務職員は、関係する町村長の承認を得て、当該町村の職員のうちから広域連合長が委嘱する。
(簿冊)
第4条 育成センターに次の簿冊を備え付け、整理保存するものとする。
(1) 日誌
(2) 少年補導票
(3) 継続補導票
(4) 少年相談簿
(5) 会議録
(6) その他広域連合長の定めるもの
第2章 運営委員会
(運営委員会)
第5条 育成センターの円滑な運営について協議するために、中芸広域連合少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、関係行政機関、団体の代表及び民間有志等おおむね24名で組織する。
3 委員は、広域連合長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長)
第6条 運営委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は、委員の任期による。
3 委員長は、会務を総理し、運営委員を代表し、及び会議の議長とする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、かつ、委員長事故あるときは、これを代理する。
(会議)
第7条 運営委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員定数の3分の1以上から会議に付すべき事案を示して、運営委員会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
(採決)
第8条 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
2 前項の場合について、議長は、委員として議決に加わることができない。
(会議録の調整)
第9条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調整し、運営委員会で定めた委員2人とともに、これに署名しなければならない。
2 前項の会議録は、委員長が、これを保管しなければならない。
(諮問)
第10条 広域連合長は、次に掲げる事項について必要があると認めるときは、運営委員会に諮問するものとする。
(1) 育成センターの運営について基本方針を定め、又は変更しようとするとき。
(2) 補導員を任命しようとするとき。
(3) その他育成センターの運営について重要と認める事項
(答申)
第11条 運営委員会は、前条の諮問があったときは、その都度協議し、速やかに広域連合長に答申しなければならない。
2 委員長は、前項の答申を行うときは、会議の状況及び結果を併せて報告しなければならない。
第3章 補導員
(補導員)
第12条 補導員は、第2条に掲げる業務に従事する。
(任命)
第13条 補導員は、次に掲げる者のうちから若干名を広域連合長が任命又は委嘱する。
(1) 警察職員
(2) 学校教職員
(3) 県又は町村の社会福祉関係職員及び社会教育関係職員
(4) 民生児童委員、保護司等少年補導に関係ある公的委員
(5) その他少年の健全育成に特に熱意を有する人
(補導員会)
第14条 補導員は、補導員会を構成し、主任補導員1名を互選する。
2 主任補導員は、補導員会を代表し、会務を総理する。
(補導員会の任務)
第15条 補導員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 育成センターの運営について研究協議し、広域連合長に意見を述べること。
(2) 補導員相互間の緊密な連絡を図るとともに、第1条の趣旨を達成するためその活動に必要な知識と技能を修得すること。
(3) 育成センターの行う行事について立案研究すること。
(招集)
第16条 補導員会は、必要に応じ主任補導員がこれを招集する。
第4章 補導協力員
第17条 育成センターに補導協力員若干名を置くことができる。
2 補導協力員は、児童委員、保護司、少年補導協力員及び婦人会員の中から広域連合長が委嘱する。
3 補導協力員は、広域連合長の依頼により育成センターの業務に協力する。
第5章 雑則
第18条 この規則に定めるもののほか、育成センターの運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月13日規則第1号)
この規則は、平成13年3月1日から施行する。