○中芸広域連合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成10年7月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は241人とし、消防団本部及び階級別定数は、規則で定める。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき広域連合長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから広域連合長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域に居住し、勤務し、又は、通学する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 団員の分限又は懲戒に関する処分の手続については、別に定める。
(出動)
第8条 団員は、団長の招集によって直ちに出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても水火災の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(居住地を離れる場合の届出)
第9条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては広域連合長、その他の者にあっては団長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
(守密義務)
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(服務)
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、著しくその活動能力を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 報酬は、次の各号による額を支給する。
(1) 団長 年額 82,500円
(2) 副団長 〃 69,000円
(3) 分団長 〃 50,500円
(4) 副分団長 〃 45,500円
(5) 部長 〃 37,000円
(6) 班長 〃 37,000円
(7) 団員 〃 36,500円
(費用弁償)
第13条 団員が水火災及び演習、訓練等の職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。
水火災、捜索、その他の災害、1回につき 8,000円
演習・訓練、広報、警戒、その他の活動 1回につき 4,000円
2 前項の場合を除き、団員が広域連合長の承認を得て公務のため旅行した場合においては、中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例(平成10年条例第21号)第2条の規定により支給する。
3 報酬及び費用弁償は、4期に分割して支給し、旅費の支給方法については、中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例に準ずるものとする。
(公務災害補償等)
第14条 公務災害補償については、高知県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例22号)の定めるところによる。
2 退職報償金については、高知県市町村総合事務組合非常勤消防団に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例23号)の定めるところによる。
3 消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金については、高知県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第24号)の定めるところによる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年10月3日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第4号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。