○中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例

平成10年7月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する連合の一般職の職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な基準を定めるものとする。

2 連合が職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(旅費の支給)

第2条 職員が旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員以外の者が、連合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。

3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令若しくは旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

4 前項に規定する金額の支給を受けようとする者は、請求書に必要な書類を添えて、支出命令者にこれを提出しなければならない。

(旅行命令等)

第3条 旅行は、旅行命令権者の発する次の各号に掲げる区分によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後で速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が前2項の規定により、旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請はしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する(ハイヤー、タクシー代は除く。)

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その理由によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅行が両年度にまたがるときは、各年度毎に区分して計算する。

2 鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に分けて計算する。

(概算払いに係る旅費の精算手続)

第8条 概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、速やかに当該旅行について旅費の精算をしなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合又は追給する必要がある場合には、速やかに当該過払金を返納させ、又は支出を命令しなければならない。

(証人等の旅費)

第9条 第2条第2項の規定により支給する旅費は、職員の例による。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃に急行料金、特急料金及び座席指定料金を加算した額による。

(1) 急行料金又は特急料金を徴する列車を運行する路線において、片道50kmを超す旅行の場合には、座席指定料金を支給する。

(2) 急行料金を徴する列車を運行する路線において、片道20kmを超す旅行の場合には、急行料金を支給する。

(3) 特急料金を徴する列車を運行する路線において、片道50kmを超す旅行の場合には、特急料金を支給する。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 船舶による旅行の場合には、2等運賃とする。

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(車賃)

第12条 車賃の額は、交通機関の利用に要する運賃による。

(自家用車の賃金)

第12条の2 旅行者が旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(職員にあっては、登録を受けたものに限る。)を使用して旅行した場合には、当該自家用車による旅行を第5条第5項の陸路旅行として当該旅行者に車賃を支給する。

2 前項の規定による車賃の額は、前条の規定にかかわらず、1kmにつき35円とする。

3 第1項の規定による車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第7条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第13条 日当の額は、別表の額による。

(宿泊料)

第14条 宿泊料は、往復100kmを超す地に旅行した場合に泊数に応じて支給する。

2 往復100km以内の地に旅行する場合においても、公務のため宿泊をしたときは、宿泊料を支給することができる。

3 船舶により旅行する場合は、宿泊料は支給しない。

4 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表の額による。

(路程の計算)

第14条の2 旅行における路程の計算は、次の区分に従い行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路

 公用車又は自家用車を利用する場合 道路地図等信頼できる路程図により計算した路程

 以外の交通機関による場合 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者の調べに係る路線図に掲げる路程

(旅費の調整)

第15条 旅行命令権者が、講習会又は研修会のために旅行するときに限定旅費を適当と認めた場合には、中芸広域連合限定旅費規則(平成10年規則第21号)によるものとする。

2 前項のほか、旅行命令権者は、旅行者が公用の宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合に不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

3 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、広域連合長と協議して、必要とする旅費を支給することができる。

(委任)

第16条 この条例の定めるものを除くほか、旅費の支給について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条、第14条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

県内

600円

7,000円

県外

2,000円

10,000円

備考

1 往復100km未満の場合、日当は支給しない。

2 往復100kmを超える地域への日帰り出張の日当は、1,000円とする。

3 県外出張の日帰り日当は、3,000円とする。

4 地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)で指定する都市等の宿泊料は、1夜につき12,000円とする。

中芸広域連合一般職の職員の旅費に関する条例

平成10年7月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)