○中芸広域連合高齢者肺炎球菌ワクチン接種自己負担金免除証明書取扱要綱
平成26年9月3日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中芸広域連合が実施する高齢者肺炎球菌感染症の予防接種における自己負担金の免除に関する証明書(以下「証明書」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 証明書の交付対象者は、構成町村に住所を有するもので、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種の対象者のうち、接種日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者とする。
(申請)
第3条 証明書の交付を受けようとする者は、高齢者肺炎球菌ワクチン接種自己負担金免除証明書交付申請書(様式第1号)により中芸広域連合長(以下「連合長」という。)に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請ができる者は、本人又は本人から委任を受けている者で同一世帯に属する者とする。ただし、連合長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(証明書の有効期限)
第5条 証明書の有効期限は、66歳となる誕生日の前日までとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、証明書の取扱いに関し必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。