○中芸広域連合障害福祉サービス又は障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置に関する要綱
令和6年6月25日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の6の規定に基づくやむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児福法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用することが著しく困難であると認める者とする。
(1) 総合支援法又は児福法の規定により当該措置に相当する障害福祉サービス等に係る給付を受けることができる者及びその保護者が、事業者と契約をして障害福祉サービス等を利用し難いこと、又はその前提となる支給申請を期待し難いことにより障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認められる場合
(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合
(3) その他連合長がやむを得ない事由と認める場合
(措置の決定等)
第3条 連合長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該者の状況を調査しなければならない。
2 連合長は、前項に規定する状況調査及び次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。ただし、知障法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって医学的及び心理学的判定を必要とするときは、同条第2項の規定に基づき、あらかじめ知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(1) 対象者の意思及び尊厳
(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) その他対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
3 連合長は、措置の決定、変更又は解除を行ったときは、所定の措置決定・変更・解除通知書により当該者に対し通知するものとする。
4 連合長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(サービス提供の委託)
第4条 連合長は、総合支援法の規定する指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設若しくはのぞみの園、身障法に規定する指定医療機関の設置者又は児福法に規定する指定障害児通所支援事業者若しくは指定発達支援医療機関の設置者(以下「事業者等」という。)にサービスの提供を委託するものとする。
2 連合長は、前項の規定による委託を行う場合は、所定の措置委託依頼書により当該委託する事業者等に対し依頼するものとし、当該事業者等からの所定の措置受託書の提出をもって委託が成立したものとする。変更の場合も同様とする。
3 連合長は、措置を解除した場合は、所定の措置委託解除通知書により当該解除を受けた事業者等に対し通知するものとする。
(費用の支弁)
第5条 措置に要する費用は、連合長が負担するものとし、その額については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)及びやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発第0625号第1厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(以下「取扱通知」という。)に基づき算定するものとする。
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用について、所定の措置費請求書により連合長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第7条 連合長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、取扱通知に基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から利用者負担額を徴収するものとする。
(成年後見制度の活用)
第8条 連合長及び事業者等は、措置を受けた者が総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするために特に必要があると認めるときは、知障法第28条の規定による審判の請求等を行い、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)に基づく成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月25日から施行する。