○中芸広域連合産後ケア事業実施要綱
令和2年9月30日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、退院直後の支援の必要な産婦及び乳児に対して、心身のケアや育児のサポート等を行うことにより、産後も安心して子育てができる体制を整えることを目的とする。
(実施主体)
第2条 中芸広域連合産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)の実施主体は中芸広域連合(以下「広域連合」という。)とする。ただし、広域連合は、産後ケア事業の一部又は全部を適切な事業者に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 産後ケア事業を利用できる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 広域連合構成町村の住民基本台帳に登録されている産後1年未満の産婦と乳児
(2) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者又は特に支援が必要と認められる者
2 前項の規定にかかわらず、中芸広域連合長(以下「連合長」という。)が特に必要と認める者
(支援方法)
第4条 産後ケア事業の実施方法は、助産師が以下の形態で実施するものとする。
(1) 短期入所型(宿泊型)
(2) 通所型(デイサービス型)
(3) 居宅訪問型(アウトリーチ型)
(支援内容)
第5条 産後ケア事業の支援内容は、次に掲げるものとする。ただし、原則として(1)及び(2)を実施し、必要に応じて(3)から(5)を実施する。
(1) 産婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導
(2) 産婦に対する療養上の支援
(3) 産婦に対する心理的ケアやカウンセリング
(4) 育児に関する指導や育児サポート
(5) その他、連合長が特に必要と認めるもの
(利用方法)
第6条 産後ケア事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に中芸広域連合産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を連合長に提出しなければならない。
2 生活保護法の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)及び当該年度(4月から6月に利用する場合は前年度)の市町村民税(以下「住民税」という。)が非課税である世帯については、それを証する書類を提出しなければならない。ただし、連合長が住民税課税状況等を確認することに申請者が同意した場合は、書類の添付を省略することができる。
4 事業の利用回数は、対象期間内に第4条各号併せて原則7回までとする。なお、短期入所型の利用回数の算定にあたっては、一夜の宿泊をもって1回とする。
2 利用者負担の支払い方法は、別途連合長が指示するものとする。
3 利用者は、やむを得ない理由により事業の利用日時の変更又は中止とする場合、連合長が定める期限までに連絡をしなければならない。
4 前項に規定する連絡がない場合、利用者は利用負担額の支払いを求められることがある。
(留意事項)
第8条 連合長は、産後ケア事業の実施に際し、関係機関等との連携を十分に図り、利用者の心身の状況を考慮し、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。
(秘密の保持)
第9条 産後ケア事業に従事する関係職員(受託事業者を含む。)は、産後ケア事業の実施にあたり知り得た情報を外部に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業に関し必要な事項については、連合長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
事業の種類 | 世帯区分 | 利用者負担額 |
短期入所型(宿泊型) | 住民税課税世帯 | 4,000円/回 |
住民税非課税世帯 | 2,000円/回 | |
生活保護世帯 | 1,000円/回 | |
通所型(デイサービス型) | 住民税課税世帯 | 1,000円/回 |
住民税非課税世帯 | 500円/回 | |
生活保護世帯 | 無料 | |
居宅訪問型(アウトリーチ型) | 全世帯 | 無料 |
※多胎児の場合:追加自己負担金なし