○令和6年度中芸広域連合介護人材確保支援事業補助金交付要綱
令和6年3月27日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、中芸管内に所在する介護事業所等における介護人材の確保、介護職員の資質向上を支援するため、特定介護職員就労祝金及び介護職員等就労祝金、特定介護職員就労継続祝金、訪問介護員就労定着奨励金、介護事業所等職員確保祝金並びに介護資格取得更新等支援金(以下「補助金等」という。)を支給することにより、介護サービスの安定した供給による中芸地域の介護体制の充実に資することを目的とする。
(1) 介護事業所等
介護保険法、老人福祉法、社会福祉法の各法に定められた介護保険サービスを行う事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者のうち、中芸管内に所在する事業所(ただし、中芸広域連合地域包括支援センターを除く。)をいう。
(2) 訪問介護事業所
介護保険法、老人福祉法、社会福祉法の各法に定められた介護保険サービスを行う事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者のうち、中芸管内に所在する訪問介護事業所をいう。
(3) 介護支援専門員
介護保険法第7条第5項に規定する者(ただし、中芸広域連合地域包括支援センターの職員を除く。)をいう。
(4) 訪問介護員
介護保険法において訪問介護を行う次のいずれかに該当する者をいう。
ア 介護福祉士
イ (介護福祉士)実務者研修を修了した者
ウ 介護職員初任者研修を修了した者
(5) 訪問看護師
介護保険法、老人福祉法、社会福祉法の各法に定められた介護保険サービスを行う事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者のうち、中芸管内に所在する事業所(ただし、中芸広域連合地域包括支援センターを除く。)訪問看護ステーションとしての認可を受けた事業所で従事する看護師又は准看護師
(6) 特定介護職員
同条第1号に掲げる事業所に従事し、同条第3号から第5号に該当する者をいう。また、勤務形態及び居住地は問わない。
(7) 介護職員等
同条第1号に掲げる事業所に従事し、同条第6号に該当しない者をいう。また、勤務形態及び居住地は問わない。(無資格者含む。)
(1) 特定介護職員就労祝金
(2) 特定介護職員就労継続祝金
(3) 訪問介護員就労定着奨励金
(4) 介護事業所等職員確保祝金
(5) 介護資格取得更新等支援金
(6) 介護職員等就労祝金
2 同条第1項第1号から第6号の規定による補助金等の支給先は各対象者を雇用する中芸管内の各事業所等とする。
(1) 特定介護職員就労祝金及び、介護職員等就労祝金
ア 特定介護職員・介護職員等就労祝金交付申請書(兼)雇用証明書(様式第1号)
イ 申請をする日時点で中芸管内の町村に住所を有している場合は、住所地が確認できるものの写し
ウ 申請をする日時点で対象者の年齢が45歳以下である場合は、年齢が確認できるものの写し
(2) 特定介護職員就労継続祝金
ア 特定介護職員就労継続祝金交付申請書(兼)雇用証明書(様式第2号)
(3) 訪問介護員就労定着奨励金
ア 訪問介護員就労定着奨励金交付申請書(兼)雇用証明書(様式第3号)
(4) 介護事業所等職員確保祝金
ア 介護事業所等職員確保祝金交付申請書(兼)雇用証明書(様式第4号)
(5) 介護資格取得更新等支援金
ア 介護資格取得更新等支援金交付申請書(兼)雇用証明書(様式第5号)
イ 受講費用に係る領収書の写し
ウ 他からの助成額等がわかる書類の写し
エ その他当該資格取得又は更新、研修を受講した証明書等の写し
(6) 前5号の規定による交付申請をした内容について変更が生じた場合には、申請者は速やかに中芸広域連合長へ変更内容(任意様式)を届け出なければならない。
(1) 特定介護職員就労祝金及び、介護職員等就労祝金
この要綱の施行日以降で、介護事業所等に雇用された者が雇用された日から3ヶ月を経過した日を基準日として、その基準日から1ヶ月を経過する日まで。
(2) 特定介護職員就労継続祝金
令和5年4月1日以降で、介護事業所等に雇用された者が雇用された日から1年間を経過した日を基準日として、その基準日から1ヶ月を経過する日まで。
(3) 訪問介護員就労定着奨励金
訪問介護事業所に雇用された者が雇用された日から3年間を経過した日を基準日として、その基準日から1ヵ月を経過する日まで。ただし、令和3年4月1日以前に雇用された者等、3年間以上雇用されている者については、基準日を令和6年4月1日とし、その基準日から3ヵ月を経過する日まで。
(4) 介護事業所等職員確保祝金
令和5年4月1日以降で、介護事業所等で雇用した者が雇用した日から1年間を経過した日を基準日として、その基準日から1ヶ月を経過する日まで。
(5) 介護資格取得更新等支援金
この要綱の施行日以降で、当該講座等の受講が修了した日を基準日として、その基準日から1ヶ月を経過する日まで。
(1) 特定介護職員・介護職員等就労祝金 特定介護職員・介護職員等就労祝金支給決定通知書(様式第6号)
(2) 特定介護職員就労継続祝金 特定介護職員就労継続祝金支給決定通知書(様式第7号)
(3) 訪問介護員就労定着奨励金 訪問介護員就労定着奨励金支給決定通知書(様式第8号)
(4) 介護事業所等職員確保祝金 介護事業所等職員確保祝金支給決定通知書(様式第9号)
(5) 介護資格取得更新等支援金 介護資格取得更新等支援金支給決定通知書(様式第10号)
(補助金等の支出)
第7条 中芸広域連合長は、前条の規定により補助金等の支給を決定したときは、申請者に対して速やかに決定した額を支出するものとする。
(1) 介護人材確保支援事業に係る補助金等受領書(様式第11号)
(支給決定の取り消し等及び補助金等の返還)
第8条 中芸広域連合長は、虚偽の交付申請やその他不正な手段により、補助金等の支給決定を受けた者、又は支給を受けた者に対し、介護人材確保支援事業補助金支給決定取消通知書(様式第12号)により、補助金等の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 中芸広域連合長は、前項の規定により交付対象者等に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、中芸広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令和5年度中芸広域連合介護人材確保支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 令和5年度中芸広域連合介護人材確保支援事業補助金交付要綱(令和5年要綱第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日において、廃止前の中芸広域連合介護人材確保支援事業交付要綱の規定により、祝金・奨励金・支援金の支給があった者の取扱いについては、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 補助対象者及び金額 |
特定介護職員就労祝金 | 令和6年4月1日以降、介護事業所等に直接雇用されて3ヶ月(※1)経過した介護支援専門員、訪問介護員、訪問看護師を対象者とし、支給額は次のとおりとする。ただし、中芸管内に所在する他の事業所に再就職した者、又は交付申請した日時点で介護事業所等に雇用されていない者、休職中の者は除く。 ① 第4条第1項第1号に基づく申請をする日時点において、35歳未満の者については20万円支給する。 ② 第4条第1項第1号に基づく申請をする日時点において、35歳以上45歳以下の者については15万円支給する。 ③ 第4条第1項第1号に基づく申請をする日時点において、中芸管内の町村に住所を有している場合は15万円支給する。 ④ 第4条第1項第1号に基づく申請をする日時点において、中芸管内の町村に住所を有し、かつ35歳未満の者である場合は25万円支給する。 ⑤ 第4条第1項第1号に基づく申請をする日時点において、中芸管内の町村に住所を有し、かつ35歳以上45歳以下の者である場合は20万円支給する。 ⑥ 上記①から⑤に該当しない場合は10万円支給する。 |
特定介護職員就労継続祝金 | 廃止前の中芸広域連合介護人材確保支援事業交付要綱の規定による介護職員就労祝金の支給対象者のうち、雇用の日から引き続き1年間(※1)雇用された者に20万円支給する。ただし、第4条第1項第2号に基づく申請をする日時点で介護事業所等に雇用されていない者、又は休職中の者は除く。 |
訪問介護員就労定着奨励金 | 令和6年4月1日以降、訪問介護事業所に直接雇用されて3年間(※1)が経過した訪問介護員に10万円支給する。この場合、住所地は問わない。ただし、第4条第1項第3号に基づく申請をする日時点で訪問介護事業所に雇用されていない者、又は休職中の者は除く。 |
介護事業所等職員確保祝金 | 特定介護職員就労継続祝金の対象者を雇用している介護事業所等に5万円支給する。ただし、「公益財団法人中芸介護公社」及び「安芸広域市町村圏事務組合特別養護老人ホーム愛光園」を除く。 |
介護職員等就労祝金 | 令和6年4月1日以降、介護事業所等に直接雇用されて3ヶ月(※1)経過した介護職員等を対象者とし、支給額は次のとおりとする。ただし、中芸管内に所在する他の事業所に再就職した者、又は交付申請した日時点で介護事業所等に雇用されていない者、休職中の者は除く。 ① 第4条第1項第1号に基づく申請をする日時点において、35歳未満の者については10万円支給する。 ② 第4条第1項第1号に基づく申請をする日時点において、35歳以上45歳以下の者については7.5万円支給する。 ③ 第4条第1項第1号に基づく申請をする日時点において、中芸管内の町村に住所を有している場合は7.5万円支給する。 ④ 第4条第1項第1号に基づく申請をする日時点において、中芸管内の町村に住所を有し、かつ35歳未満の者である場合は12.5万円支給する。 ⑤ 第4条第1項第1号に基づく申請をする日時点において、中芸管内の町村に住所を有し、かつ35歳以上45歳以下の者である場合は10万円支給する。 ⑥ 上記①から⑤に該当しない場合は5万円支給する。 |
※1 雇用されてから継続して従事している月数又は年数とし、療養による長期休暇や休職期間があった場合は、その期間を含まない。
別表第2(第3条関係)
補助対象資格等 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
(主任)介護支援専門員 (資格更新) | 令和4年4月1日以降第4条第1項第5号に基づく申請をする日時点で介護事業所等に雇用されている特定介護職員、介護職員等が当該資格の取得や更新する者、又は当該研修を修了する者の他、中芸広域連合長が認める者とする。また、介護支援専門員に係る資格更新ついては、第4条第1項第5号に基づく申請をする日時点で介護支援専門員として従事している者とする。 | 当該資格取得のための講座等の受講費用(ただし、受験手数料や交通費、テキスト代は除く)のうち、他からの助成額等を差し引いた自己負担額に助成率を乗じて得た額を助成する。 | 3分の2 | なし |
主任介護支援専門員 (資格取得) | ||||
介護支援専門員 (資格取得) | 一律 | 10万円 | ||
介護福祉士 (資格取得) | ||||
(介護福祉士) 実務者研修 | ||||
介護職員 初任者研修 |
※1 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
※2 (主任)介護支援専門員の資格更新については、同一の対象者について5年の更新時ごとに1回までとする。
※3 (主任)介護支援専門員の更新費用については、介護事業所等が費用負担したものは補助対象外とし、個人が全額負担したものに限る。
※4 (主任)介護支援専門員及び介護福祉士の資格取得及び、(介護福祉士)実務者研修及び介護職員初任者研修については、当該研修等を修了した証明書等(資格取得)の交付を受けた者とする。