○中芸広域連合議会全員協議会運営要綱

令和5年3月18日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中芸広域連合議会会議規則第101条第3項の規定で定めるもののほか、全員協議会の運営その他必要な事項に関し定めるものとする。

(議長及び副議長の職務)

第2条 議長は全員協議会を招集し、これを主宰する。

2 副議長は、議長に事故あるとき、又は欠けたときは、議長の職務を行う。

(協議会の開催)

第3条 全員協議会は必要がある場合に開催するものとする。

(協議会の定足数)

第4条 全員協議会は、議員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

(協議範囲)

第5条 全員協議会の協議については、次号の範囲とする。

(1) 議案の審議又は議会の運営に関すること。

(2) 広域連合長の要請による協議事項

(3) 議長の必要と認めた協議事項

(4) 委員長、議員の要請による調査、勉強会の開催

(出席説明の要求)

第6条 議長は第5条に規定する協議を行う必要がある場合は、広域連合長、選挙管理委員会の委員長、監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は委嘱を受けた者に対し、説明のため出席を求めることができる。

(記録)

第7条 議長は、議会事務局の職員に、会議の概要、出席議員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。

(傍聴の取扱い)

第8条 全員協議会を傍聴しようとする者は、議長の許可を得なければならない。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が全員協議会に諮って決定する。

この要綱は、令和5年3月18日から施行する。

中芸広域連合議会全員協議会運営要綱

令和5年3月18日 要綱第8号

(令和5年3月18日施行)