○要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱
令和5年3月6日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る事務の透明性を確保し、被保険者の権利利益を保護するため、中芸広域連合が保有する要介護認定等に係る個人情報を開示する手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(開示する個人情報)
第2条 この要綱により開示する個人情報は、次に掲げる文書に記録されている個人情報とする。ただし、本人に対し、結果通知書等を送付した要介護認定等に係るものに限る。
(1) 認定調査票(概況調査、基本調査、特記事項)
(2) 主治医意見書
(3) 介護認定審査会資料(認定調査票の調査結果を厚生労働省から配布されたコンピュータ・プログラムにより処理することにより得た帳票をいう。)
(4) 要介護認定及び要支援認定等の審査判定結果
(開示の申出をできる者)
第3条 次に掲げる者は、中芸広域連合長(以下「連合長」という。)に対し、当該被保険者に関する個人情報の開示を申出(以下「開示の申出」という。)をすることができる。
(1) 被保険者
(2) 被保険者から開示依頼に関する委任を受けた親族
(3) 被保険者の代理として要介護認定・要支援認定申請をした親族
(4) 被保険者の代理として要介護認定・要支援認定申請をした者の同意を得ている親族
(5) 被保険者が成年被後見人の場合における法定代理人
(6) 被保険者から開示依頼に関する委任を受けた弁護士
(7) 被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母、配偶者又は子外(以下「遺族」という。)
(8) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
(9) 遺族から開示委任に関する委任を受けた弁護士
(10) その他連合長が認めるもの
(開示の申出)
第4条 開示の申出をしようとする者は、連合長に対して、要介護認定等に係る個人情報開示申出書(様式第1号。以下「開示申出書」という。)を提出しなければならない。
2 開示の申出をしようとする者は、連合長に対して、自己が前条の各号に該当する者であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
(開示しないことができる個人情報)
第5条 連合長は、開示の申出に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。
(1) 被保険者以外のものに関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該被保険者以外のものの正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの。
(2) 個人の診断、判定、調査を伴う事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの。
(開示の決定及び実施)
第6条 連合長は、開示申出書の提出があったときは、当該開示申出書の提出があった日から起算して15日以内に、開示の申出に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。
4 連合長は、第1項に規定する開示の申出に係る個人情報を開示する旨の決定をした場合は、速やかに開示の申出をした者に対し、開示の申出に係る個人情報を当該個人情報が記録されている文書の閲覧又は写しの交付の方法により、開示するものとする。
(開示を受けた者の遵守事項)
第7条 個人情報の開示を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報を不当な目的に使用しないこと。
(2) 個人情報を被保険者の文書による同意を得ることなく被保険者以外の者に知らせたり、又は提供したりしないこと。
(3) 個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(4) 個人情報を保有する必要がなくなったときは、速やかに当該個人情報を廃棄すること。
(費用負担)
第8条 第6条第4項に規定する文書の閲覧又は写しの交付に係る費用負担については、中芸広域連合個人情報保護条例(平成21年条例第5号)の規定を適用する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、要介護認定等に係る個人情報の開示に関し必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。