○中芸広域連合個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び中芸広域連合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、中芸広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 中芸広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定する審議のほか、個人情報保護制度の運営に係る重要事項について中芸広域連合個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)及び議会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員6人以内で組織する。

(委員)

第4条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、優れた識見を有する者のうちから中芸広域連合長(以下「連合長」という。)が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 審査会は、第1項及び前項に定めるもののほか、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に中芸広域連合個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の中芸広域連合個人情報保護条例(平成21年条例第5号)第29条第1項の規定により連合に置かれた同項に規定する中芸広域連合個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 連合長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

中芸広域連合個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年3月17日 条例第2号