○中芸広域連合消防団員準中型免許取得及びAT限定解除に係る費用補助金交付要綱
令和3年3月31日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、自動車運転免許制度改正に伴い、平成29年3月12日より普通免許の運転区分が車両総重量3.5トン未満に引き下げられた為、今後、消防ポンプ自動車を運転できない消防団員(以下「団員」という。)が増える事により消防団活動に支障をきたす恐れがある事から、安定的な消防団活動の運営を図るため、予算の範囲内で準中型免許取得及びAT限定解除を進める費用を補助することを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防車両 中芸広域連合及び中芸5箇町村それぞれが所有する消防団の車両をいう。
(2) AT限定解除 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第91条の規定により、運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている者が、その解除を行うことをいう。
(3) 普通免許 法第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。
(4) 準中型免許 法第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。
(5) 教習所 法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。
(費用補助金支給対象者)
第3条 平成29年3月12日以降に初めて普通免許を取得した団員で、準中型免許を取得しようとする者
2 AT限定解除をしようとする団員
(免許取得の条件)
第4条 当該免許取得に係る自動車教習所の教習受講を希望する者は、中芸広域連合消防団員準中型免許取得及びAT限定解除に係る費用補助金交付要綱のすべてに同意した団員に限ることとする。
2 町村税及び県税を滞納していない者であること。
3 各町村消防団長は推薦書及び受講希望者の同意書並びに費用補助金交付認定申請書(様式第1号)並びに町村税等の滞納がないことの証明書を中芸広域連合消防本部消防長に提出することとする。
4 非常備消防団の予算には限りがあるため、希望者が多い場合は、当該団、分団での免許所得状況を精査し、各町村消防団長と消防本部消防長で決定する。
5 当該免許を取得し補助金を支給された団員は、転勤、病気、怪我等により団員の資格を失う以外において、10年以上消防団に所属することとする。
6 前項に規定すること以外の理由で自己都合により10年以内に退団する場合は、免許取得に掛かった費用の支給を受けた補助金の全額、又は、その一部を返納することとする。
返納について必要な事項は、別に定める。
2 免許取得に掛かった自動車教習所の教習料金(入学金、教習料、審査料、適性検査料、卒業検定料等)を補助金として支給する。ただし、補習料、再検定料等の追加料金については、自己負担とする。
3 住民票(本籍入り)交付等、入校時に必要な費用については、自己負担とする。
4 免許センターでの、免許更新手続きに必要な費用については、自己負担とする。
5 自動車教習所(免許センター)への通学費用については、自己負担とする。
(概算払)
第6条 公費交付金の概算払は、実施しないものとする。
(1) 免許の取得に係る事項が記載されている運転免許証の表面及び裏面の写し。
(2) 教習所が発行した対象経費の額が記載された領収書
(3) その他消防長が必要と認める書類
(取得期間)
第8条 入校した自動車教習所の有効期限を超えないよう、入校後は速やかな免許取得に努める。
期限内に教習所及び検定等が受けられなかった場合、速やかに再教習及び再検定を自己負担により行う。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 怪我・病気及び天災等、やむを得ず免許取得できない理由以外により、免許取得が叶わなかった場合は、公費交付金は支給しないものとする。
(3) 自己都合により10年以内に退団する場合は補助金の全額又は一部を返納する。返納額については、別表のとおりとする。
(通学時の事故)
第11条 自動車教習所(免許センター)への通学時に事故を起こした場合は、自己責任での対応とする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
準中型免許取得及びAT限定解除に係る費用交付要綱第10条第(3)号に係る返納額
退団時期 | 返納金額 | 端数調整 |
免許取得後3年未満 | 公費負担の全額とする。 | |
同3年以上5年未満 | 公費負担額の1/2とする。 | 100円未満は切り捨て |
同5年以上7年未満 | 〃 1/3とする。 | 〃 |
同8年以上10年未満 | 〃 1/5とする。 | 〃 |