○中芸広域連合障害児長期休暇支援事業実施要綱
平成24年6月11日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、特別支援学校等に通う障害児の夏休み長期休暇期間内における日中活動の場を提供することにより、障害児の健全育成を図るとともに、その家族の介護負担を軽減することを目的として実施する障害児長期休暇支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、中芸地区に住所を有する、療育手帳は又は身体障害者手帳の交付を受けた児童及び中芸広域連合長(以下「連合長」という。)が特に必要と認める児童で18歳未満の者とする。
(支援事業の内容)
第3条 事業の内容は、次にあげるとおりとする。
(1) 実施場所 学校の余裕教室、公民館、集会所、社会福祉法人事務所、特定非営利活動法人事業所等の社会資源を活用して実施する。
(2) 利用定員 1日あたりの利用人数は、おおむね10人とする。
(3) 開設日 特別支援学校等の夏休み期間中とする。
(4) 開設時間 原則として午前9時から午後5時までとする。
(5) 実施内容 次にあげるとおりとする。
ア スポーツ及びレクリエーション支援
イ 創作活動支援
ウ 日常生活活動支援
エ 地域住民やボランティアとの交流の場づくり
オ 前アからエまでにあげるもののほか、連合長が適当と認める事業
(利用の申請)
第4条 利用希望者はあらかじめ障害児長期休暇支援事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
第6条 利用者用又はその保護者は、利用料として1時間当たり100円を支払うものとする。ただし、1時間以内に満たない場合は、1時間と算定するものとする。
(事業の委託)
第7条 連合長は、適切な事業運営が確保できると認められる法人、団体等に事業を委託することができる。
2 前項の規定により受託した者(以下「受託者」という。)は当該年度の事業完了後、速やかに連合長に事業の実績報告を行うものとする。
(秘密の保持)
第9条 事業に従事する関係職員(前条に定める受託者を含む。)は、事業の実施にあたり知り得た情報を外部に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(利用の制限)
第10条 当該事業の利用者は、中芸広域連合が実施する日中一時支援事業の利用はできないものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項については、連合長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第5号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
送迎加算表及び重度障害加算
送迎加算 (片道) | 奈半利町・田野町・安田町 | 210円 |
北川村 | 300円 | |
馬路村 | 980円 | |
重度障害加算 | (1)身体障害者手帳 1級又は2級の人 (2)療育手帳 A1又はA2の人 (3)身体障害者手帳3級又は4級を所持し、療育手帳B1の知的障害と認定された18歳未満の合併障害の人 | 委託料に0.25%を乗じた額 |