○中芸広域連合会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第17条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、人事院規則9―8(初任給、昇給、昇格等の基準)(昭和44年人事院規則9―8)別表第3の例による。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成10年規則第15号)別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第4条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として広域連合長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第9条 給与の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(通勤手当)
第10条 条例第8条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(平成10年条例第20号。以下「給与条例」という。)第13条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第13条 条例第10条において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び同項第2号の規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第15条 条例第13条第1項において準用する給与条例第20条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年規則第11号)第6条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第14条において準用する給与条例第16条第2項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定める額については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、広域連合長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第19条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 条例第16条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第20条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、広域連合長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第24条の2第1項において準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当を支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第21条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第23条 条例第26条第1項第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年条例第14号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1 | 5 | 1 | 9 |
一般行政事務補助 | 1 | 1 | 1 | 5 |
単純労務職員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
専門事務 | 1 | 5 | 1 | 9 |
保育士 | 1 | 13 | 1 | 17 |
幼稚園教諭 | 1 | 13 | 1 | 17 |
保健師 | 1 | 21 | 1 | 25 |
社会福祉士 | 1 | 21 | 1 | 25 |
介護支援専門員 | 1 | 41 | 1 | 45 |