○中芸広域連合住宅改造支援事業実施要綱
平成21年3月28日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険制度の要介護者及び要支援者と認定された者及び身体障害を有する者が、在宅での生活が可能となるよう、住宅改造支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、本人及び介護者の介護負担軽減を図り、もって高齢者福祉及び身体障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第2条 この事業の対象世帯は、中芸広域連合を構成する町村に住所を有し、住宅改造を必要とする次の各号に該当する者を含み、かつ、世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の者とする。
(1) 要介護者等(介護保険制度の要介護者及び要支援者と認定された者をいう。)
(2) 一般高齢者(介護保険制度における要介護、要支援の認定を受けておらず、かつ、65歳以上の高齢者のみで居住している者をいう。)
(3) 障害者等(身体障害者手帳の交付を受けた者で身体上の障害が1級又は2級の者、若しくは、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)のある障害等級3級の者をいう。)。
(対象工事)
第3条 事業の対象者の居住する住宅の改造に係る経費のうち、次に掲げる箇所の工事に要する経費を事業の補助対象とする。
(1) 浴室の改修・改築
(2) 玄関の段差解消
(3) 台所の改修・改築
(4) 便所の改修・改築
(5) 廊下の手摺等の設置
(6) 階段の手摺等の設置
(7) 事業対象者の居室の改修・改築
(対象経費)
第4条 対象経費は、前条に定める工事に係る費用で、高知県住宅等改造支援事業費補助金交付要綱及び高知県在宅障害者支援事業費補助金交付要綱に定める補助対象経費のうち、中芸広域連合長(以下「連合長」という。)が必要と認めた経費とする。
(補助基準額、補助率等)
第5条 補助基準額及び補助率等は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、介護保険制度の居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の受給が可能な者を含む世帯については、当該改修費を優先させるものとする。また、地域生活支援事業費補助金の日常生活用具給付等事業費における住宅改修費の受給が可能な者を含む世帯については、当該補助金を優先させるものとする。
2 助成は、原則として1棟(集合住宅においては、1戸ごと)の住宅につき1回に限るものとする。ただし、障害状態の変化等新たな助成が必要と認められる場合は、この限りではない。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改造支援事業費補助申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて連合長に提出しなければならない。
(1) 住宅改造工事計画書(図面・写真)
(2) 工事費見積書(30万円以上の工事については2社以上)
(3) 登記簿抄本等住宅の所有者がわかるもの
(4) 県税、町村税及び中芸広域連合に対する債務の滞納がないことを証する書類(対象者を含む、当該事業において改造工事を行う住宅に居住する者)
(5) その他連合長が必要と認める書類
(工事の着手)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「助成利用者」という。)は速やかに改造工事に着手しなければならない。
(工事完了届)
第9条 助成利用者は、改造工事が完了したときは、改造工事の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに住宅改造支援事業完了届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、連合長に提出するものとする。
(1) 改造工事の進捗状況を示す写真等
(2) 工事代金の請求書(若しくは領収書)の写し
(3) その他連合長が必要と認める書類
(工事完了の確認)
第10条 連合長は、前条の工事完了届を受理した場合において、その内容を審査し、改造工事の完了状況を速やかに確認するものとする。
2 連合長は、前項の内容の審査において必要があると認めるときは、現地調査等を行うものとする。
(補助金の交付)
第11条 連合長は、前条の規定により工事の完了状況を確認し、適当と認め、助成利用者から請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱の定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助基準額 | 要介護者等及び障害者等 | 1,000,000円 | |
一般高齢者 | 300,000円 | ||
対象世帯の負担割合 | A | 主たる世帯の生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯 | 3分の1 |
B | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 負担なし |
※ 世帯の認定は、生計を一にするものを同一世帯として認定する。
《補助額の算定方法》
① 事業費から寄付金その他の収入を差し引いた額と、補助基準額、対象経費とを比較して最も少ない額を選定する。(=補助基本額)
② 負担割合Aは、補助基本額に3分の2を乗じた金額を補助額とする。負担割合Bは、補助基本額を補助額とする(補助額の1,000円未満の端数は切り捨てる。)。