○中芸広域連合成人歯科健康診査実施要綱

平成31年3月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、成人歯科健康診査を実施することにより、歯周病等疾病の早期発見及び早期治療を促進し、もって中芸地区住民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 成人歯科健康診査(以下「成人歯科健診」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 中芸管内に居住地を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき中芸5町村の住民基本台帳に記録されている者

(2) 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳となる者

(実施機関)

第3条 成人歯科健診は、中芸広域連合と一般社団法人 高知県歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)との委託契約である「成人歯科健康診査にかかる委託契約」第2条第2項で定めた医療機関(以下「実施機関」という。)において実施する。

(健康診査内容)

第4条 成人歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 健診結果に基づく指導

(実施方法)

第5条 中芸広域連合長は、第2条に規定する対象者に対して成人歯科健康診査受診票(以下「受診票」という。)(別記様式)を交付するものとする。

2 成人歯科健診を受けようとする対象者は、受診を希望する実施機関に受診票を提示して受診するものとする。

(負担金)

第6条 成人歯科健診を受診した対象者(以下「受診者」という。)が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条で規定する内容以外の費用は当該受診者が負担するものとする。

(実施の報告)

第7条 実施機関の実施状況を毎月歯科医師会がとりまとめ、中芸広域連合長が指定する日までに報告する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は中芸広域連合長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

(令和4年5月1日要綱第1号)

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱第2号)

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

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中芸広域連合成人歯科健康診査実施要綱

平成31年3月1日 要綱第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 保健衛生
沿革情報
平成31年3月1日 要綱第2号
令和4年5月1日 要綱第1号
令和6年4月1日 要綱第2号