○中芸広域連合成人歯科健康診査実施要綱
平成31年3月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、成人歯科健康診査を実施することにより、歯周病等疾病の早期発見及び早期治療を促進し、もって中芸地区住民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 成人歯科健康診査(以下「成人歯科健診」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中芸管内に居住地を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき中芸5町村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳となる者
(実施機関)
第3条 成人歯科健診は、中芸広域連合と一般社団法人 高知県歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)との委託契約である「成人歯科健康診査にかかる委託契約」第2条第2項で定めた医療機関(以下「実施機関」という。)において実施する。
(健康診査内容)
第4条 成人歯科健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 健診結果に基づく指導
2 成人歯科健診を受けようとする対象者は、受診を希望する実施機関に受診票を提示して受診するものとする。
(負担金)
第6条 成人歯科健診を受診した対象者(以下「受診者」という。)が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条で規定する内容以外の費用は当該受診者が負担するものとする。
(実施の報告)
第7条 実施機関の実施状況を毎月歯科医師会がとりまとめ、中芸広域連合長が指定する日までに報告する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は中芸広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和4年5月1日要綱第1号)
この要綱は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。