○中芸広域連合日中一時支援事業実施要綱
平成21年3月18日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)に基づく障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と中芸広域連合長(以下「連合長」という。)が認めた者とする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 社会に適応するための日常的な訓練
(2) 見守り
(3) その他連合長が必要と認めた支援
(申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。)(以下「申請者」という。)は、中芸広域連合日中一時支援事業利用申請書(別記様式第1号)を連合長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第8条 連合長は、この要綱の目的を達成するため、法36条第1項の指定を受けている事業者、介護保険法の指定を受けている事業者、地域活動支援センター、適切な対応が可能な場所・人員配置を有する社会福祉法人及び特定非営利活動法人等に事業の委託をすることができる。
(委託を受けた者の責務)
第9条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(費用の負担)
第11条 決定者は、事業の利用に要する費用について、委託事業者に支払うものとする。
2 前項の費用に対する自己負担金については、法に基づく利用者負担額の生じない世帯に属する者は無料とし、それ以外は1割負担とする。
(費用の負担上限月額)
第12条 前条第2項に規定する自己負担金の負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する指定障害者福祉サービス等に係る負担上限月額と同様とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月23日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月11日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日要綱第10号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第1号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第4号)
この要綱は、公表の日から施行する。
別表
事業単価表
2時間以下 | 3,000円 | |
2時間超~4時間以下 | 5,000円 | |
4時間超~6時間以下 | 7,000円 | |
6時間超~8時間以下 | 9,000円 | |
8時間超 | 10,000円 | |
重度の障害者及び児への支援に対する加算 | 利用料の25% | |
送迎加算 (片道) | 奈半利町・田野町・安田町 | 210円 |
北川村 | 300円 | |
馬路村 | 980円 |