○中芸広域連合地域密着型サービスの運営に関する委員会設置要綱
平成17年12月28日
要綱第8号
(設置)
第1条 中芸広域連合は、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、中芸広域連合地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、中芸広域連合長が委嘱する。
(1) 介護保険の被保険者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者
(3) 地域における保健・医療・福祉関係者
(4) 学識経験者又はこれに準ずる者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員(学識経験を有する者のうちから任命された委員を除く。)が任命されたときにおける当該職又は身分を失ったときは、辞任したものとみなす。
6 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
7 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、中芸広域連合長に意見を述べるものとする。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価、その他中芸広域連合長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要と認める事項に関すること。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、中芸広域連合介護サービス課に置く。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、平成18年1月20日から施行する。
2 第2条第3項の任期は、平成17年度については、平成18年3月31日までとする。