○中芸広域連合一般介護予防事業実施要綱
平成30年3月27日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、地域生活支援事業実施要綱(平成28年1月15日老発0115第1号厚生労働省老健局長通知)に基づき、高齢者を年齢や心身の状況等によってわけ隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーションに関する専門的知見を有する者を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・社会的役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予防を推進することを目的として実施する中芸広域連合一般介護予防事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 中芸広域連合の第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(事業の種類及び内容)
第3条 事業の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 介護予防把握事業
地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる。
(2) 介護予防普及啓発事業
ア 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布
イ 介護予防に資する基本的な知識を普及するための有識者等による講演会や相談会の開催及び健康教育等の実施
ウ 介護予防の普及啓発に資する運動、栄養、口腔等に係る介護予防教室等の開催
エ 介護予防に関する知識又は情報、各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体等の配布
(3) 地域介護予防活動支援事業
ア 介護予防に資する多様な地域活動組織の育成及び支援
イ 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修や連絡会等の実施
(4) 一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、事業を含め、地域づくりの観点から介護予防・日常生活支援総合事業全体を評価することとし、その評価結果に基づき事業全体の改善を図る。
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業
地域における介護予防の取組の機能強化を図るため、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者を派遣する場合は、次に掲げるとおりとする。
ア 住民運営の通いの場やあったかふれあいセンター事業等、地域の介護予防に資する集団等へリハビリテーション専門職を派遣し、評価、始動及び集団の目的に合った活動内容の提案等を実施
イ 地域ケア会議及びその会議で対象となる者の通所場所等へリハビリテーション専門職を派遣し、ケアマネジメント支援を実施
ウ その他、中芸広域連合が、派遣を適当と認めた内容
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は中芸広域連合とする。
2 事業の運営については、第1条に掲げる目的を達成することができ、継続的かつ安定的な事業運営が可能な法人(以下「運営法人」という。)に委託し、実施することができるものとする。
(従事者)
第5条 この事業の従事者は、中芸広域連合地域包括支援センター職員及び保健師又は運営法人における事業従事者とし、事業の実施にあたっては、介護予防に必要な知識を有する専門職の協力を得るものとする。
(事業経費)
第6条 事業の経費として、中芸広域連合は予算の範囲内において負担する。
(運営法人の責務)
第7条 運営法人が、事業を実施する場合は、行政機関・福祉・保健等の関係者と連携し、地域のニーズ把握や情報の収集・提供に努めるとともに、サービスの充実に努めるものとする。
(実績報告)
第8条 運営法人は、事業全体に係る利用実績について、中芸広域連合が定めた期日までに地域包括支援センター長に報告するものとする。
(業務指導)
第9条 地域包括支援センター長は、事業が効果的に行われるため、運営法人に対し、企画運営等に対して、助言及び指導を行うものとする。
2 地域包括支援センター長は、業務の適正な実施を図るため、運営法人が行う業務の内容を調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(介護予防に関する人材育成を行うための研修等の実施)
第10条 介護サービス課長及び地域包括支援センター長は、事業従事者に対し、運営する上で必要な知識及び技術、その他介護予防に関する情報を提供する場を持つことに努めるものとする。
(個人情報の保護)
第11条 事業の従事者は、収集した個人情報について、中芸広域連合個人情報保護条例(平成21年条例第5号)に基づき、適切に取り扱うものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。