○中芸広域連合産前・産後サポート事業実施要綱
平成28年8月30日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭や地域での妊産婦等の孤立感の解消を図るため、助産師や保健師等による育児知識の普及や情報提供、個別相談に応じるとともに、継続的な支援が必要な家庭に対しては、関係機関と調整し、適切なサービスにつなげることを目的とする。
(実施主体)
第2条 中芸広域連合産前・産後サポート事業(以下「サポート事業」という)の実施主体は中芸広域連合(以下「広域連合」という。)とする。ただし、広域連合は、サポート事業の一部を適切な事業者に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 サポート事業を利用できる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 広域連合構成町村の住民基本台帳に登録されている者
(2) 出産予定日の2ヵ月前から出産後概ね4ヵ月までの者
2 前項の規定にかかわらず、中芸広域連合長(以下「連合長」という。)が特に必要と認める者
(支援内容)
第4条 サポート事業の支援内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導
(2) 育児に関する相談・助言及び子育て情報の提供
(3) 利用者の状況・養育環境等応じて必要な支援に繋げる
(4) その他、連合長が特に必要と認めるもの
(利用方法)
第5条 サポート事業の利用希望者は、あらかじめ中芸広域連合産前・産後サポート事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(支援方法)
第6条 サポート事業の支援方法は、訪問による個別支援と集いの場での集団支援とする。
(費用負担)
第7条 利用料は無料とする。ただし、移動又は実習等を行う際に要する費用は、利用者の負担となる場合がある。
(留意事項)
第8条 連合長は、サポート事業の実施に際し、関係機関等との連携を十分に図り、利用者の心身の状況を考慮し、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。
(秘密の保持)
第9条 サポート事業に従事する関係職員(受託事業者を含む。)は、サポート事業の実施にあたり知り得た情報を外部に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、サポート事業に関し必要な事項については、連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。