○県外医療機関等における妊婦及び乳児一般健康診査費助成金支給要綱
平成22年12月22日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦又は乳児が県外の医療機関等で母子健康法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく妊婦一般健康診査又は乳児一般健康診査(以下「健康診査」という。)を受けた場合において、その受診に要した費用(療養の給付に要する費用を除く。以下「健診費」という。)の全部又は一部を助成金として支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の支給の対象者となる者(以下「助成対象者」という。)は、構成町村の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている妊婦又は乳児で、県外の医療機関等で健康診査を受けたものとする。
(助成の回数)
第3条 助成金の支給の対象となる健康診査の回数は、次の各号に掲げる健康診査の区分に定めるとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査 1回の妊娠につき14回以内
(2) 乳児一般健康診査 乳児1人につき2回以内
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、健診費に相当する額又は別表に定める基準額のうちいずれか少ない方の額を限度として予算の範囲内において、中芸広域連合長(以下「広域連合長」という。)が認める額とする。
(助成金の支給申請)
第5条 助成対象者(妊婦に限る。)又は、その配偶者は妊婦一般健康診査に係る助成金の支給を受けようとするときは、中芸広域連合妊婦一般健康診査助成金支給申請書(様式第1号)により、広域連合長に申請しなければならない。
2 助成対象者(乳児に限る。)の保護者は、乳児一般健康診査に係る助成金の支給を受けようとするときは、中芸広域連合乳児一般健康診査助成金支給申請書(様式第2号)により広域連合長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書は、県外の医療機関等で最後に健康診査を受けた日から2年を経過する日までに行わなければならない。
2 前項の規定による助成金の支給は、当該支給決定を行った日の属する月の翌月末までに行うものとする。
(助成金の返還)
第7条 広域連合長は偽りその他の不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日要綱第2号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱第11号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日要綱第4号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日要綱第8号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 回数 | 基準額 | |
平成31年3月31日以前 | 平成31年4月1日以降 | ||
妊婦一般健康診査 | 1回目 | 16,600円 | 16,600円 |
2回目から14回目まで | 7,260円 (助産所にあって5,000円) | 7,300円 (助産所にあって5,050円) | |
乳児一般健康診査 | 1回目及び2回目 | 6,480円 | 6,588円 |