○中芸広域連合消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、中芸広域連合消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の職に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 中芸広域連合消防本部の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 中芸広域連合消防本部の消防職員として消防事務に従事した者で、中芸広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成10年条例第20号)別表第1行政職給料表に定める職務の級が5級に該当する職に2年以上あったものであること。
(3) 構成町村の行政事務に従事した者で、課長級以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の職に必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。
(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったものであること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(中芸広域連合消防長の任命資格を定める条例の廃止)
2 中芸広域連合消防長の任命資格を定める条例(平成22年条例第10号)は、廃止する。