○中芸広域体育館の設置及び管理に関する規則
平成13年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、中芸広域体育館の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき管理その他必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び定期休日)
第2条 中芸広域体育館(以下「体育館」という。)の使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。ただし、中芸広域連合長(以下「連合長」という。)が特に必要があると認めたときは、その時間を短縮し、又は延長することができる。
使用時間 午前9時から午後9時30分まで
定期休日 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の許可)
第3条 体育館を使用しようとする者は、中芸広域体育館使用許可申請書(様式第1号)を連合長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可申請の受付開始日は、原則として次のとおりとする。ただし、連合長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 全国大会、四国大会、県大会及びにそれに準ずるもの 使用日の1年前から
(2) その他の大会及び町村大会レベルに準ずるもの 使用日の6月前から
(3) その他の通常使用 使用日の3月前から
3 連合長は、使用を許可したときは、中芸広域体育館使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用料)
第4条 体育館使用料(以下「使用料」という。)は、条例第7条の規定により納入しなければならない。
2 条例別表の照明料において、公式とは照明設備容量の全てを使用する場合とし、非公式とは公式時の照明設備容量の約60%を使用する場合とする。
(1) 奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村(以下「関係町村」という。)及び中芸広域連合が主催又は共催行事(営利を目的とする行事を除く。)に使用する場合 … 全額免除
(2) 関係町村内の幼稚園、保育園、小中学校及び高等学校が教育上の目的で使用する場合 … 全額免除
(3) その他公益上、連合長が特に必要と認めたとき。… 全額免除
(4) 中芸地域以外のクラブ及び団体が、中芸地域に宿泊して体育館を使用する場合… アリーナ使用料を半額免除
(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなかった場合 … 全額
(2) 使用の取消しを申し出た場合
ア 使用前日まで … 全額
イ 使用当日 … 半額
(使用申込みの取消し)
第7条 使用申込みの取消しをしようとするときは、中芸広域体育館使用取消届(様式第3号)を連合長に提出しなければならない。
(禁止事項)
第8条 体育館内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 爆発物、凶器その他危険物を持ち込むこと。
(2) 許可を得ないで、体育館及びその敷地内で飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(3) 許可を得ないで、広告物を掲示し、配布すること。
(4) 許可を得ないで、動植物を持ち込むこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用時間の基準)
第11条 使用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用が終わったとき及び使用を停止されたときは、使用した個所の清掃を行うなど体育館を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 条例第10条の規定による損害賠償の額は、その損傷、滅失又は紛失の復元に要した実費とする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、体育館の運営に関し必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。