○中芸広域連合救助業務規程
平成10年7月1日
規程第18号
(目的)
第1条 この規程は、中芸広域連合救助業務の実施について必要な事項を定め、救助業務の能率かつ安全な活動を図ることを目的とする。
(編成)
第2条 中芸消防署に、救助隊を1隊設置する。
2 救助隊(消防救助隊及び潜水救助隊を総称していう。)は、1隊5名とし、消防隊と兼ねる。
3 救助隊のうち1名を隊長とする。
4 救助隊の隊長は、当務隊の隊長とする。
5 隊長は、隊員の中から副隊長を1名選任し、隊長の職務代行者として指名しておかなければならない。
6 隊長は、隊員に事故あるときの代行者をあらかじめ指定しておかなければならない。
(装備)
第3条 救助隊は、救助工作車(代替ポンプ車)に、救助活動に必要な人命救助用資器材を装備する。
2 潜水救助隊は、積載車に救助活動に必要な潜水救助用資器材を装備し、出動する。
(服装)
第4条 救助隊員は、救助出動時には指定された保安帽、救助服、安全靴等を着用しなければならない。
(心得)
第5条 救助隊員は、次の各号に定める事項を遵守すること。
(1) 救助業務の危険性、安全性、突発性等を常に自覚し、隊長の命により行動すること。
(2) 救助活動に際し、過誤のないよう常に救助技術の錬磨に努めること。
(3) 救助資器材の使用及び保全に留意し、使用について適正を期すこと。
(4) 救助活動に備え、常に身体を健全に保つよう心得ること。
(教育訓練)
第6条 救助隊長は、前条各号に掲げる事項について、安全管理に十分配慮して、教育訓練を実施しなければならない。
(出動)
第7条 隊長は、出動要請を受けた場合又は救助活動の必要性を覚知した場合には、状況及び人員数を十分把握して、上司に報告のうえで出動しなければならない。
(現場要務)
第8条 隊長は、現場到着時には速やかに現場状況を本部に連絡し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 隊長は、救急隊長と連絡を密にして、連携行動を迅速的確に行わなければならない。
3 隊長は、要救助者が既に死亡している場合には、所轄警察署長に通報しなければならない。
(報告)
第9条 隊長は、救助出動より帰署したときは、速やかに救急・救助事故出動報告書により、上司に報告しなければならない。
2 隊長は、現場活動及び訓練状況を、消防救助業務報告書又は潜水業務記録に記載し、上司に提出しなければならない。
(簿冊)
第10条 救助隊には、次の簿冊を置く。
(1) 救急・救助事故出動報告書
(2) 消防救助業務報告書
(3) 潜水業務記録
(4) 救助資器材使用記録簿
(5) 救助資器材台帳
(委任)
第11条 この規程の運用に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年2月5日規程第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。