○中芸広域連合消防救急隊業務規程
平成10年7月1日
規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、中芸広域連合消防救急隊規則(平成10年規則第34号)第5条の規定に基づき、消防関係救急業務(以下「救急業務」という。)の実施について必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(編成)
第2条 救急隊は、隊長及び救急分隊(以下「分隊」という。)2隊をもって編成する。
2 分隊は、分隊長、救急員及び機関員をもって編成する。
(隊長)
第3条 隊長は、司令補又は士長をもってこれに充てる。
2 隊長は、上司の命を受けて救急隊員を指揮監督し、関係事務の処理、簿冊の整備保存及び機械器具の整備保管を行うものとする。
(分隊長)
第4条 分隊長は、救急隊員である消防士長又は副士長をもってこれに充てる。
2 分隊長は、上司の命を受けて分隊員を指揮し、救急業務に従事する。
(救急員)
第5条 救急員は、救急隊員である消防士をもってこれに充てる。
(機関員)
第6条 機関員は、救急隊員である消防士をもってこれに充てる。
2 機関員は、上司の命令を受けて救急業務に従事する。
(代行者の指定)
第7条 隊長は、救急隊員に事故あるときの代行者をあらかじめ指定しておかねばならない。
(装備)
第8条 救急隊は、救急自動車2台及び応急救護に必要な衛生器材を装備する。
(服装)
第9条 救急隊員は、救急出動に当たっては、救急作業衣を着用し、腕章を付けるものとする。
(隊員の心得)
第10条 救急隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務の特殊性を自覚し、常に身体、着衣の清潔保持に留意するとともに、傷病者の取扱いに当たっては懇切丁寧を旨とし、傷病者にしゅう恥又は不快の念を抱かせないように留意すること。
(2) 応急処置に際し過誤のないよう常に救急技術の練磨に努めること。
(3) 救急資材の保全に留意するとともに、常に救急技術の練磨に努めること。
(4) 救急出動に備え、勤務位置をみだりに離れないこと。
(訓練)
第11条 隊長は、救急隊員に対し、迅速的確なる救助訓練を適宜実施させなければならない。
2 前項の救助訓練とは、災害発生時における傷病者の救出及び火傷、ガス中毒、感電、出血その他の患者の応急救護法等の訓練をいう。
(出動)
第12条 隊長(代行者を含む。)は、災害により傷病者の発生が予想される場合又は発生を覚知した場合若しくは救急出動の要請を受けた場合は、その状況を速やかに上司に報告し、救急隊を出動させなければならない。
(現場要務)
第13条 救急隊は、現場到着と同時に必要に応じて応急処置を施し、傷病者を最寄りの又は傷病者の希望する医療施設若しくは救護所その他へ搬送しなければならない。
2 救急隊が現場に到着したとき、傷病者の傷病程度が軽傷で搬送の必要がないと認められるとき又は傷病者が搬送をこばんだときは、応急処置のみにとどめるものとする。ただし、当該傷病者を放置しておくことが、傷病者の生命若しくは身体に重大な影響を及ぼすと認められるとき又は社会秩序及び公共の福祉に反すると認めたときは、この限りでない。
3 救急隊は、傷病者が重傷で搬送困難と認めるときは、最寄りの医師に応急の処置を依頼して搬送する等慎重に取り扱わなければならない。
4 救急隊員は、傷病者の搬送に当たり支障のない場合は、付添人の同乗等便宜を図ることができる。
(犯罪による傷病者の取扱い)
第14条 分隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めるものを救護した場合は、速やかに所轄警察署長に通報するとともに、証拠の保全に留意しなければならない。
(傷病者の死亡)
第15条 分隊長は、傷病者が災害現場又は搬送途中において死亡したときは、所轄警察署長に通報しなければならない。
2 現場到着時、傷病者が死亡していると医師が診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第16条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の処置を講ずるものとする。
(被救護者の引渡し)
第17条 分隊長は、傷病者を医療施設に搬送したときは、医師に所要事項を告げ、傷病者収容証(様式第1号)に所要事項の記入及び押印を受けておかなければならない。
(要保護者の取扱い)
第18条 隊長は、医療費の支払能力がないと認められる傷病者を救護し、医療施設に搬送したときは、その旨を所轄の福祉事務所長に通知するものとする。
(救急報告)
第19条 分隊長は、帰隊したときは速やかに処理の概要を上司に報告し、遅滞なく救急出動報告書(様式第2号)を消防署長に提出しなければならない。
第20条 隊長は、翌月5日までに当月中に取り扱った救急件数を消防署長を通じて消防長に報告しなければならない。
(出動不能)
第21条 隊長は、救急自動車が故障又は出動不能の状態になったときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
(出動中の事故)
第22条 分隊長は、出動中交通事故、車両故障その他の事由により救急業務の執行が不能となったときは、速やかにその概要を上司に報告しなければならない。
(非番分隊の待機、出動等)
第23条 隊長は、災害又は傷病者の状況により特に必要と認めるときは、非番分隊を待機せしめ、又はこれに出動を命じ、若しくは上司の許可を得て隊員以外の消防職員を救急隊員として指揮することができる。
(救急自動車以外の自動車の使用)
第24条 隊長は、前3条の場合において特に必要と認めるときは、上司の許可を得て救急自動車以外の自動車を救急業務のため使用することができる。
(消毒)
第25条 隊長は、次の各号により救急自動車の清掃消毒を行い、常に衛生保持に努めなければならない。
(1) 定期消毒(毎月1回)
(2) 使用後消毒(使用の都度)
2 前項による消毒を実施したときは、消毒実施表に該当事項を記入し、これを車内の見やすい位置に表示しなければならない。
(帳簿)
第26条 救急隊には、次の各号の帳簿を備え、所定の事項を記入しておかねばならない。
(1) 救急業務日誌(様式第3号)
(2) 衛生材料受払簿
附則
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年11月1日規程第4号)
この規程は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月22日規程第4号)
この規程は、平成17年11月1日から施行する。