○中芸広域連合消防救急隊規則
平成10年7月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5の規定に基づき、火災、震災、交通事故その他の災害時により発生した傷病者(以下「傷病者」という。感染症を除く。)を応急救護し、住民の生命、身体を保護するために必要な事項を定めるものとする。
(救急隊の設置及び名称)
第2条 前条の救急業務を行うため、中芸消防署に救急隊を置き、中芸消防救急隊と称する。
(出動)
第3条 救急隊は、次の各号に掲げる事故の発生を覚知し、又は市民から救護の要請があったときは、直ちに出動しなければならない。
(1) 火災、水災、震災その他の災害による傷病者があるとき。
(2) 交通事故による傷病者があるとき。
(3) 学校、工場、公園、各種運動競技場、各種興行場その他公衆の出入する場所において傷病者があるとき。
(4) 街頭その他これに準ずる場所において急患傷病者があるとき。
(5) 犯罪による傷病者があるとき。ただし、警察官の要請があったときに限る。
(6) 前各号のほか、緊急に処置する必要があると認められる傷病者があり、救急隊によるほか他に搬送する手段がないと認められるとき。
(出動区域)
第4条 救急隊の出動区域は、中芸地区(安田町、田野町、奈半利町、北川村、馬路村)とする。ただし、広域連合長又は消防長が特に命じたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、救急に必要な事項は、広域連合長の承認を得て消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。