○中芸広域連合火災予防条例内規

平成10年7月1日

(趣旨)

第1 この内規は、中芸広域連合火災予防条例(平成10年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について火災予防上必要な指定その他の事項を定めるものとする。

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第2 条例第3条第2項第3号(第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)第11条第1項第9号(同条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)及び第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者の指定は、別表に掲げる者とする。

この内規は、平成10年7月1日から施行する。

別表第1(第2関係)

設備等の種別

指定することが適当な資格

(条例第3条関係)


炉・ふろがま・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・ストーブ・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・ヒートポンプ冷暖房機

<液体燃料を使用する設備>

・石油燃焼機器技術講習修了者(石油燃焼機器点検整備士)

・特級ボイラー技士・1級ボイラー技士、2級ボイラー技士、ボイラー整備士(ボイラーに限る。)

<電気を熱源とする設備>

・電気主任技術者

・電気工事士

(条例第11条関係)


変電設備・発電設備・蓄電池設備・ネオン管灯設備・舞台装置等の電気設備・避雷設備

・電気主任技術者

・電気工事士

・自家用発電設備専門技術者試験合格者(自家用発電設備専門技術者)(発電設備に限る。)

・蓄電池設備整備資格者講習修了者(蓄電池設備整備資格者)(蓄電池設備に限る。)

・ネオン工事技術者試験合格者(ネオン工事技術者)(ネオン管灯設備に限る。)

(条例第18条関係)


液体燃料を使用する器具

・石油燃焼機器技術講習修了者(石油燃焼機器点検整備士)

中芸広域連合火災予防条例内規

平成10年7月1日 種別なし

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 消防防災/ 火災予防
沿革情報
平成10年7月1日 種別なし