○中芸広域連合消防職員の立入検査証に関する規則
平成10年7月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項、第4条の2及び第16条の5に規定する消防職員(消防団員を含む。以下同じ。)の立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)については、この規則の定めるところによるものとする。
(形状)
第2条 立入検査証は、記名式紙製とし、その様式・形状は、別図のとおりとする。
(発行)
第3条 立入検査証は、広域連合長において必要と認める消防職員に対して、これを発行する。
(管理)
第4条 立入検査証を発行するときは、1か年以内の有効期間を付し、広域連合長の認印を押すものとする。
2 立入検査証を交付した場合は、別記様式の立入検査証交付台帳を備付け、常にこれを整理しなければならない。
(取扱い)
第5条 立入検査証は、取扱いを慎重にし、他人に貸与し、又は必要以外にこれを使用してはならない。
(届出及び再交付)
第6条 消防職員は、立入検査証を亡失し、又は破損したときは、速やかに広域連合長に届出なければならない。
2 前項の場合、広域連合長は、実情に応じ立入検査証を再交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。