○中芸広域連合消防団規則

平成10年7月1日

規則第31号

(消防団本部及び分団)

第1条 消防団に、消防団本部及び分団を置き、その名称、区域及び階級別定数は、別表のとおりとする。

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行しなければならない。

3 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長(以下「幹部」という。)は、団員のうちから団長が任免する。

(団長等に事故がある場合の職務代理者)

第2条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い、分団長、副分団長又は部長が団長の職務を行う。

(任期等)

第3条 団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げないが、おおむね70歳を限度とする。

2 幹部は、65歳を上限とする。

3 団員は、60歳を上限とする。

4 前3項の規定にかかわらず、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(宣誓)

第4条 団員は、その任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。

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(遵守事項)

第5条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、かつ、災害に対処するため実地に役立つ技能の錬磨に努めること。

(2) 規律を厳守して、上司の指揮のもとに上下一体事に当たること。

(3) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等の行為をしないこと。

(4) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、若しくは他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(5) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募り、又は営利行為をしないこと。

(6) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たっては、職務のほかにこれを使用しないこと。

(7) 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる場合は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒しないこと。

(分限及び懲戒)

第6条 分限及び懲戒の手続については、消防職員の例によるものとする。

(区域外の出動)

第7条 消防団は、消防長の許可を得ないでその区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動に際して、管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄外と判明したときは、この限りでない。

2 相互応援協定のある町村については、その協定による。

(調査協力)

第8条 団長は、消防長の火災の原因及び消火のために受けた損害の調査に協力するものとする。

(死体発見時の措置)

第9条 水火災その他災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火現場の措置)

第10条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに、公表は差控えること。

(文書簿冊)

第11条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整備して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与台帳

(10) 雑書綴

(教養訓練)

第12条 団長は、団員の技能の錬磨を図るため、教養訓練を行わなければならない。

(表彰)

第13条 消防長は、消防団がその任務遂行に当たって、功労特に抜群である場合は、これを表彰するものとする。

2 前項の場合において、団員については、団長が表彰を行うことができる。

(感謝状)

第14条 消防長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を贈り、又は表彰を行うものとする。

(1) 火災予防

(2) 消防施設強化拡充についての努力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防ぎょ、救助に関し、消防団に対して行った努力

(その他)

第15条 消防団の階級、訓練礼式及びポンプ操法並びに服制については、消防庁の定める準則による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成10年6月30日をもって解散した中芸行政組合に在職していた消防団員で、この規則の施行日において、引き続きこの規則の適用を受けることとなったものは、同日から中芸広域連合消防本部消防長の統轄する消防団員とみなしてこの規則を適用する。

(平成14年11月25日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

消防団本部及び分団の名称区域及び階級別定数表

消防団本部

分団

区域

階級別定数

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

奈半利町消防団


奈半利町全域

1

2

3

3

3

11

42

65

第1分団

奈半利町乙地区全域

内訳

1

2

1

1

1

5

20

29

第2分団

奈半利町乙地区全域

1

1

1

4

16

24

第3分団

奈半利町甲地区全域

1

1

1

2

6

12

田野町消防団


田野町全域

1

2



2

10

18

33

安田町消防団


安田町全域

1

2

3

3

3

10

43

65

安田分団

安田地区全域

内訳

1

2

1

1

1

4

19

27

東島分団

東島地区全域

1

1

1

3

12

19

中山分団

中山地区全域

1

1

1

3

12

19

北川村消防団


北川村全域

1

2



2

5

17

27

馬路村消防団


馬路村全域

1

2

2

2

4

12

28

51

馬路分団

馬路地区全域

内訳

1

1

1

1

3

9

16

32

魚梁瀬分団

魚梁瀬地区全域

1

1

1

3

12

19

合計



5

10

8

8

14

48

148

241

中芸広域連合消防団規則

平成10年7月1日 規則第31号

(令和3年3月31日施行)