○中芸広域連合消防署に関する規程
平成10年7月1日
規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、中芸広域連合消防署の組織に関する規則(平成10年規則第29号)第7条の規定に基づき、消防署長の権限に属する事務を処理するために適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 消防署に消防隊を1隊置き、消防隊は2分隊編成とする。
2 分隊は、警防要員及び救急要員として概ね13~14名をもって編成する。
(勤務)
第3条 受付勤務は、次の事項を守らなければならない。
(1) 精神を緊張し、視聴を敏活にして、事務の取扱は迅速確実にすること。
(2) 電話の応答には、冒頭に氏名を述べ、相手方を確認のうえ要件を話すようにすること。
(3) 電話その他警報施設の異状の有無を調べること。
(4) 署、所の職務執行に必要な情報を入手したときは、直ちに指揮者に報告し、適当な措置をとること。ただし、夜間指揮者が就寝中の場合は、その重要度によって報告すること。
(5) 警報受信装置等の機能に故障又は欠陥のあるときは、直ちに指揮者に報告し、適正な措置をとること。
(6) 勤務中は、睡眠してはならない。
(7) 勤務中は、警報の正確な受信に努めること。
(8) 交代に際しては、当務となる勤務員が監視の職務をとるまで、当該勤務員はその職務を継続する。
(日誌)
第4条 消防署、分駐所には日誌を備え、指揮者又はその代理者及び受付勤務員は、次の事項を記入するものとする。
(1) 公用文書の収受及びその件名
(2) 公用来訪者、職氏名及び目的
(3) その他職務執行上必要な事項
(保存期間)
第5条 日誌は、主要簿冊として永年保存しなければならない。
附則
この規程は、平成10年7月1日から施行する。