○中芸広域連合消防署の組織に関する規則
平成10年7月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、中芸広域連合消防署(以下「署」という。)の組織について定めるものとする。
(組織)
第2条 署に消防隊及び分所を置く。
2 消防隊は、2分隊編成とする。
3 分所は、当分の間、馬路村に置くものとする。
(事務分掌)
第3条 消防隊及び分所の事務分掌は、次のとおりとする。
消防隊
(1) 水火災の警戒鎮圧に関すること。
(2) 水防及び災害活動並びに救急事務に関すること。
(3) 消防通信及び受付勤務に関すること。
(4) 火災の予防査察に関すること。
(5) 消防施設の整備、点検及び保全に関すること。
(6) 地理、水利の調査保全に関すること。
(7) 火気使用設備器具の防火指導に関すること。
(8) 各種催し物による人命救助
(9) 火災の予防及び警戒上必要な諸願届に関すること。
(10) 火災の原因及び損害の調査協力に関すること。
(11) 建築同意事務に関すること。
(12) 教養訓練及び消防技術に関すること。
(13) 気象観測に関すること。
(14) 消防署・団の機械器具点検、維持管理に関すること。
(15) 消防署購入の物品購入伺に関すること。
(16) その他消防署全般に関すること。
馬路分所
(1) 消防通信に関すること。
(2) 火災の予防査察に関すること。
(3) 火気使用設備器具の防火指導に関すること。
(4) 消防施設の整備、点検及び保全に関すること。
(5) 地理、水利の調査保全に関すること。
(6) 火災予防及び警戒上必要な諸願届に関すること。
(7) 気象観測に関すること。
(8) 所轄消防団事務に関すること。
(9) 消防団員の教育訓練に関すること。
(10) その他馬路分所全般に関すること。
(職名)
第4条 署に署長、副署長、隊長、副隊長、分隊長及び副分隊長を置き、分所に分所長を置く。
2 その他所要の職員を置く。
(職務)
第5条 署長は、消防長の命を受け管轄区域内の消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副署長は、署長を補佐し、署長に事故あるとき又はかけたときは、その職務を代行する。
3 隊長及び副隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、所管の業務を掌理する。
4 分隊長及び副分隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、消防及び救急業務に従事する。
5 分所長は、上司の命を受けて管轄区域内の消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(服務)
第6条 分隊員は、週1回消防長の定める勤務を要しない日を除き隔日勤務とし、その勤務時間は、通常午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
2 前項の服務の細則については、署長が別に定める。
(委任)
第7条 この規則について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年1月12日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中芸広域連合消防署の組織に関する規則の規定は、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成18年6月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。