○中芸広域連合消防本部の組織に関する規則
平成10年7月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、中芸広域連合の消防本部(以下「本部」という。)の組織及び事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 警防係
(3) 救急係
(4) 予防係
(事務分掌)
第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
総務係
(1) 消防事務の企画及び総合調整に関すること。
(2) 消防職員の人事及び給与等に関すること。
(3) 消防職員の教養、服務及び規律に関すること。
(4) 消防職員委員会に関すること。
(5) 消防団に関すること。
(6) その他消防事務に関し他の主管に属さない事項
警防係
(1) 消防署の消防計画に関すること。
(2) 各種災害の警戒防ぎょに関すること。
(3) 消防職団員の教育訓練に関すること。
(4) 相互応援協定に関すること。
(5) 消防通信施設の運用管理に関すること。
(6) 通信関係の各種手続に関すること。
(7) 消防地理、水利に関すること。
(8) 消防大会、出初式に関すること。
(9) 消防本部、消防団の機械器具の維持管理に関すること。
(10) 消防用機械器具台帳の整理及び管理に関すること。
(11) 消防用燃料の備蓄及び管理に関すること。
(12) 防火避難訓練に関すること。
(13) 消防気象に関すること。
(14) 救助に関すること。
(15) 警防関係の物品購入伺契約に関すること。
(16) その他警防事務全般に関すること。
救急係
(1) 救急医療体制に関すること。
(2) 救急隊員の教育訓練に関すること。
(3) 救急用機械器具の維持管理に関すること。
(4) 救急用物品購入伺契約に関すること。
(5) 救急統計事務に関すること。
(6) 救急搬送証明に関すること。
(7) 各種団体の応急処理の指導に関すること。
(8) その他救急事務全般に関すること。
予防係
(1) 防火対象物の強制執行等に関すること。
(2) 防火思想の普及宣伝、訓練に関すること。
(3) 法令違反者の告発に関すること。
(4) 防火管理者に関すること。
(5) 予防査察に関すること。
(6) 消防用設備の指導取締りに関すること。
(7) 建築物の同意事務に関すること。
(8) 不法建築物の指導取締りに関すること。
(9) 各種届出(予防関係)に関すること。
(10) 火災予防条例に関すること。
(11) 危険物の許可、認可、届出検査に関すること。
(12) 少量危険物の指導取締りに関すること。
(13) 危険物施設等の査察に関すること。
(14) 火災等の原因調査、事務に関すること。
(15) 被災証明に関すること。
(16) 予防関係に関する物品購入伺契約に関すること。
(17) その他予防事務全般に関すること。
(職名)
第4条 本部に消防長、次長及び係長と所要の職員を置く。
(職務)
第5条 消防長は、連合の消防事務を統轄し、本部業務を掌理する。
2 次長は、消防長を補佐し、消防長不在のとき又は消防長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受けて分担業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(救急業務)
第6条 消防長は、消防職員のうちから救急要員を選任するものとする。
2 前項の救急要員は、消防署に配属する。
(委任)
第7条 この規則について必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年1月12日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中芸広域連合消防本部の組織に関する規則の規定は、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成12年11月14日規則第5号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成16年9月10日規則第4号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。