○中芸広域連合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成10年7月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本連合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、安芸郡田野町1440番地1に置き、名称は、中芸広域連合消防本部とする。
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
中芸広域連合消防署 | 安芸郡田野町1440番地1 | 安田町、田野町、奈半利町、北川村、馬路村 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月14日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月30日条例第6号)
この条例は、平成27年5月1日から施行する。