○中芸広域連合障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則
平成21年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費の支給を円滑に行ため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)の例による。
(基準該当事業者の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービスを行おうとするものは、この規則で定めるところにより基準該当事業者の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行うものの申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規定
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) その他登録に関し連合長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)により、10日以内に連合長に届け出なければならない。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給等)
第7条 連合長は、法第5条21項第2号に規定する支給決定障害者等が登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスを受けたときは、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を行うものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 登録事業者は、あらかじめ連合長に対し、特例介護給付費等の代理受領について申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたとき(当該居宅支給決定者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、中芸広域連合から特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額の通知をすることとする。
4 連合長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準(基準該当の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等又はその利用者負担額対象扶養義務者から利用者負担額の支払を受けるものとする。
6 連合長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査した上、支払うものとする。
7 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等又はその利用者負担額対象扶養義務者に対し、領収証を交付しなければならない。
8 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付はそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
9 登録事業者は、特例介護給付費・特例訓練等給付費等請求書(様式第5号)により、特例介護給付費の請求を行うものとする。
(特例介護給付費等の支払)
第10条 連合長は、支給決定障害者等から特例介護給付費等の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
(報告等)
第11条 連合長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの若しくは基準該当事業所の従業者であった者(以下「基準該当事業者であったもの等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは基準該当事業所の従業員若しくは基準該当事業者であったもの等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは基準該当事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録事業者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。
(7) 登録事業者が、法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第13条 連合長は、基準該当事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを高知県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他連合長が必要と認める事項
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。