○中芸広域連合廃棄物処理及び清掃に関する条例
平成10年7月1日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)の定めによる連合の区域内の一般廃棄物(し尿に限る。以下同じ。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)に規定する浄化槽汚泥等を適正に処理して、地区民の生活環境を清潔に保全すると共に、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(清潔の保持)
第2条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者。以下「占有者」という。)は、その占有又は管理する土地又は建物を常に清潔に保持するよう努めなければならない。
2 何人も公園、広場、道路、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第3条 広域連合長は、廃掃法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の初めに告示する。
2 前項の処理計画には、一般廃棄物の収集、運搬及び処理の場所その他一般廃棄物の処理に関する基本的事項を定めなければならない。
3 第1項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。
(一般廃棄物の処理)
第4条 連合の区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物について生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することのできる場合は、なるべく自ら処理するよう努めるものとする。
2 前項の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に準じて行わなければならない。
第5条 前条により自己処理することのできない一般廃棄物は、連合が処理する。
2 前項の処理を受けようとする者は、あらかじめ広域連合長に届け出るものとする。
第6条 一般廃棄物の収集、運搬の業務については、廃掃法第7条第1項の規定に基づいて広域連合長の許可する業者に行わせることができる。
2 浄化槽清掃の業務については、浄化槽法第35条第1項の規定に基づいて広域連合長の許可する業者に行わせることができる。
第7条 一般廃棄物の浄化処理に関する業務は、連合が行う。
第8条 削除
(手数料の徴収)
第9条 連合は、第6条の規定により許可する業者及び廃掃法第9条第1項の許可を受けようとする者には、手数料を徴収する。
2 前項の手数料の額は、別に条例で定める。
(手数料の減額又は免除)
第10条 天災、その他特別の事情により広域連合長が認めた場合は、前条の手数料(料金を含む。)は、減額又は免除することができる。
(技術管理者の資格)
第11条 廃掃法第21条第3項に規定する条例で定める連合が設置する一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前項に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上廃掃法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると管理者が認める者
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第4号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。