○中芸広域連合成年後見制度利用支援事業補助金交付要綱
平成24年1月26日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中芸広域連合成年後見制度利用支援事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものである。
(補助金)
第2条 中芸広域連合は、当該連合を構成する町村(以下「構成町村」という。)が実施する成年後見制度利用支援事業等に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、成年後見等開始審判申立てに要する費用及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部又は一部とする。ただし、成年後見人等の報酬の補助額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とする。
2 構成町村長は、前項の申立ての手続について、弁護士、司法書士、社会福祉士等構成町村長が必要と認める者に依頼することができる。
3 成年後見人等の報酬の補助額は、施設等に入所している者については月額1万8,000円を、その他の者については月額2万8,000円を限度とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする構成町村長は、成年後見制度利用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、中芸広域連合長(以下「連合長」という。)に提出しなければならない。
(1) 構成町村長が発行する成年後見制度利用支援事業助成金交付決定通知書の写し
(2) 家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書の写し
(3) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(4) その他連合長が必要と認める書類
(報告義務)
第6条 構成町村長は、補助金の交付の決定を受けた対象者(以下「補助決定者」という。)等の資産状況又は生活状況に変化があった場合は、速やかに資産状況等変更報告書(様式第3号)により連合長に報告しなければならない。
(中止)
第7条 連合長は、補助決定者等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により補助の理由が消滅したと認めるときは、成年後見制度利用支援事業補助金補助中止通知書(様式第4号)により当該町村長に通知し、補助を中止する。
(決定の取消し及び返還)
第8条 連合長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 補助事業が完成しないとき又は補助事業の実施が不適当であると認められるとき。
(2) 補助事業者が、この要綱の規定に違反したとき。
(報告等)
第9条 連合長は、適正な執行を確保するため、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。