○中芸広域連合介護保険条例施行規則
平成15年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中芸広域連合介護保険条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(介護認定審査会)
第3条 条例第2条に規定する中芸広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、中芸広域連合長(以下「広域連合長」という。)が任命する。
(1) 保健分野における有識者
(2) 医療分野における有識者
(3) 福祉分野における有識者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条の2 認定審査会に会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条の3 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第3条の4 認定審査会に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。
2 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査及び判定の案件を取り扱う。
3 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
4 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
5 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
6 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
7 合議体の議決は、認定審査会の議決とする。
(認定審査会の庶務)
第3条の5 認定審査会の庶務は、介護サービス課において処理する。
(被保険者以外の者の審査判定)
第3条の6 認定審査会は、法第54条の規定による改正後の生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定により行われる介護扶助に関し、法第9条に規定する被保険者以外の者に係る審査及び判定をすることができる。
(介護保険運営協議会)
第4条 条例第3条に規定する中芸広域連合介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、広域連合長が任命する。
(1) 保健分野における有識者
(2) 医療分野における有識者
(3) 福祉分野における有識者
(4) 学識経験者
(5) 被保険者
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
4 運営協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、介護サービス課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営協議会について必要な事項は、会長が定める。
(被保険者の届出)
第9条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主が、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとするときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、広域連合長に届け出なければならない。ただし、住民基本台帳等で住民異動が明らかな場合は、この限りでない。
2 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当することになったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて広域連合長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第10条 介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により被保険者証の交付を受けようとする第2号被保険者は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)を広域連合長に提出しなければならない。
(被保険者証の再交付)
第11条 省令第27条第1項の規定により被保険者証の再交付を受けようとする被保険者は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)を広域連合長に提出しなければならない。
(被保険者証の更新)
第12条 広域連合長は、省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認又は更新をするときは、あらかじめその期日を通知しなければならない。
(要介護認定等の申請)
第13条 要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定等申請書(様式第5号)に被保険者証(被保険者証未交付の第2号被保険者を除く。)を添えて、広域連合長に申請しなければならない。
4 広域連合長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
5 広域連合長は、介護認定審査会の審査及び判定に基づき要介護認定等を行ったときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)に該当しないときも同様とする。
(要介護状態区分の変更申請等)
第14条 法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする要介護被保険者及び法第33条の2の規定により要介護支援状態区分の変更の認定を受けようとする要支援者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第10号の2)に被保険者証を添えて、広域連合長に申請しなければならない。
2 広域連合長は、前項の申請があった場合において、必要と認めたときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者又は当該要介護被保険者等に交付するものとする。
5 広域連合長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行う場合において、同条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第15条 広域連合長は、法第31条第1項の規定により要介護認定の取消し又は法第34条第1項の規定により要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 広域連合長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第12号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定変更申請)
第16条 法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第13号)に被保険者証を添付して、広域連合長に申請しなければならない。
2 広域連合長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとする場合において、省令第59号第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第17条 広域連合長は、要介護被保険者等(特例被保険者を除く。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出を行い、広域連合内の町村に住所を有しなくなったと認められるときは、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第15号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(居宅サービス計画作成依頼(変更)の届出)
第18条 法第46条第4項(法58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けようとする要介護被保険者等は、居宅介護サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第16号)に被保険者証を添付して広域連合長に届け出なければならない。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第19条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合(保険金、損害賠償金等により補てんされる場合を除く。) 前年中の世帯の合計所得金額の合算額及び損害割合に応じて次の表に定める割合
損害割合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 半壊又は半焼その他これらに相当する損害を受けたとき | 全壊又は全焼その他これらに相当する損害を受けたとき |
500万円以下 | 100分の95 | 100分の100 |
500万円を超え750万円以下 | 100分の92.5 | 100分の95 |
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の92.5 |
(2) 省令第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当し、当該年の世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められる場合 要介護被保険者等が該当する政令第38条第1項各号の区分に応じて次の表に定める割合
政令第38条第1項第1号 | 100分の97.5 |
政令第38条第1項第2号又は第3号 | 100分の95 |
政令第38条第1項第4号又は第5号 | 100分の92.5 |
2 介護給付割合等の変更を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(様式第17号)に被保険者証を添付して広域連合長に提出しなければならない。
4 広域連合長は、介護給付割合等を変更するときは、第1項の申請書の提出があった日から6か月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除)
第20条 介護保険施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第5項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第20号)に被保険者証を添えて、広域連合長に提出しなければならない。
(介護保険負担限度額の認定)
第21条 省令83条の6の規定により介護保険負担限度額の認定を受けようとする要介護被保険者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第23号)に被保険者証を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者の特定負担限度額の認定)
第22条 要介護被保険者とみなされた特別養護老人ホーム旧措置入所者及び要介護被保険者である特別養護老人ホーム旧措置入所者が、省令第172条の2の規定において準用する省令83条の6の規定により特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第25号)に被保険者証を添えて、広域連合長に提出しなければならない。
(介護保険利用者負担額減額・免除等認定証等の提示)
第23条 介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(以下「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証等」という。)の交付を受けた要介護被保険者が、居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に介護保険利用者負担額減額・免除等認定証等を添付して、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(介護保険利用者負担額減額・免除等認定証等の再交付)
第24条 省令第83条の6第7項の規定により介護保険利用者負担額減額・免除等認定証等の再交付を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証等再交付申請書(様式第27号)を広域連合長に提出しなければならない。
(介護保険利用者負担額減額・免除等認定証等の取消し)
第25条 広域連合長は、要介護被保険者が偽りその他不正行為により介護保険利用者負担額減額・免除等認定証等の交付を受けたときは、当該認定を取り消し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第26条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例サービス費又は法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の給付を受けようとする要介護被保険者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第28号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
3 特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額
(3) 特例施設介護サービス費
法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービス費に要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 施行法第13条第5項に規定する施設介護サービス費
施行法第13条第5項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該指定介護福祉サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(5) 特例特定入所者介護サービス費
法第51条の3第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食事の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住費に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(6) 特例居宅支援サービス費
法第54条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(7) 介護予防サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額
(8) 特定入所者介護予防サービス費
法第61条の3第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食事の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第27条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の給付を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第30号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添付して広域連合長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第28条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の給付を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第29条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の給付を受けようとする要介護被保険者は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(様式第34号)に当該高額サービス費等に係るサービスに要した費用の支払いを証する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
(標準負担額及び特定標準負担額の差額支給)
第30条 標準負担額又は特定標準負担額の差額給付を受けようとする要介護被保険者は、介護保険(特定)標準負担額差額支給申請書(様式第36号)に介護保険標準負担額減額認定証若しくは介護保険特定標準負担額減額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った標準負担額又は特定標準負担額を証明する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
(第三者行為の届出)
第31条 要介護被保険者は、要介護状態又は要支援状態の要因が第三者の行為によるときは、速やかにその旨を介護保険に係る第三者行為による傷病届(様式第38号)により広域連合長に届け出なければならない。
(1) 徴収の猶予を認められた期間内に保険料を納付しないとき。
(2) 徴収の猶予を受けた納付義務者の資力その他の事情が変化したため徴収の猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(3) 徴収の猶予の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。
(保険料の減免)
第36条 条例第11条第1項の規定による保険料の減免は、次のとおりとし、申請があった日以後に到来する納期に係る保険料(既納の介護保険料を除く。)について行うものとする。
(1) 条例第10条第1項第1号に該当する場合 前年中の世帯の合計所得金額の合計額及び損害割合に応じて次の表に定める減額
損害割合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 半壊又は半焼その他これらに相当する損害を受けたとき | 全壊又は全焼その他これらに相当する損害を受けたとき |
500万円以下 | 2分の1の減額 | 免除 |
500万円を超え750万円以下 | 4分の1の減額 | 2分の1の減額 |
750万円を超え1,000万円以下 | 4分の1の減額 |
(2) 条例第10条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当し、当該年の世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められる場合 第1号被保険者が該当する政令第38条第1項各号の区分に応じて次の表に定める減額
政令第38条第1項第1号 | 2分の1の減額 |
政令第38条第1項第2号又は第3号 | 3分の1の減額 |
政令第38条第1項第4号又は第5号 | 4分の1の減額 |
2 保険料を減免する期間は、申請のあった当該年度とする。ただし、条例第10条第1項第1号に該当する場合において、広域連合長が必要と認めたときは、申請の日から6か月間減免することができる。
3 保険料の減免を受けようとする納付義務者は、介護保険料減免申請書(様式第45号)に必要な書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。
第37条 削除
(1) 減免を受けた納付義務者の資力その他の事情が変化したため、減免をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 減免の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。
(様式)
第41条 被保険者は、特別の事情があるときは、他の市町村が定めた様式によって申請又は届出をすることができる。
(委任)
第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第3条の4第4項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年5月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中芸広域連合介護保険条例施行規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月25日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第2号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。