○中芸広域連合地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程

平成21年4月1日

規程第6号

(目的)

第1条 中芸広域連合地域包括支援センターが開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師その他の指定介護予防に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 事業所の担当職員は、要支援者が介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要支援者の依頼を受けて介護予防サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るとともに、公正・中立に行うこととする。

(名称及び所在地)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 中芸広域連合地域包括支援センター

(2) 所在地 安芸郡田野町1456番地41

(職員の職種、職員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、職員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(兼務) 職員及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 担当職員 3名以上

(保健師、介護支援専門員、社会福祉士等)

指定介護予防支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(実施地域)

第6条 事業の実施地域は、中芸地域全域とする。

(事業の提供方法及び内容)

第7条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 内容、手続の説明、同意及び契約

指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、この規程の概要その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得た上で利用契約を締結するものとする。

(2) 介護予防サービス計画の作成

 介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の有している能力その他置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援するために解決するべき課題を把握する。

 利用者及び家族の希望並びに利用者について把握した課題に基づき、介護予防サービス計画の原案を作成する。

 サービス担当者会議を開催し、介護予防サービス計画の原案について、担当者から専門的な意見を求めるものとする。

 利用者又はその家族に対し、サービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得る。

(3) 介護予防サービス計画の実施状況の継続的な把握及び評価

介護予防サービス計画の実施状況の把握及び利用者の課題把握を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、指定介護予防サービス提供事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。

(利用料)

第8条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該事業が法定代理受領サービスである場合は、無料とする。

(要支援認定等の申請等に係る援助)

第9条 事業所は、被保険者の要介護認定等に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえて必要な援助を行う。

2 事業所は、指定介護予防支援の提供に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助をする。

3 事業所は、要支援認定等の更新申請が、遅くとも当該利用申込者が受けている要支援認定等の有効期限の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行うものとする。

(秘密保持)

第10条 職員は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。

(苦情処理)

第11条 事業所は、自ら提供した指定介護予防支援又は介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防支援サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するものとする。

(事故発生時の対応)

第12条 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、その損害に対して賠償を行うものとする。

(研修)

第13条 事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとする。

(記録の整備及び保存)

第14条 事業所は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備する。

2 事業所は、利用者に対する介護予防サービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。

(その他)

第15条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、連合長の承認を得て、別に定めるものとする。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日規程第7号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成29年3月1日規程第1号)

この規程は平成29年4月1日から施行する。

中芸広域連合地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程

平成21年4月1日 規程第6号

(平成29年4月1日施行)