○中芸広域連合地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月31日
要綱第1号
(設置)
第1条 中芸広域連合は、中芸広域連合地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他円滑かつ適正な運営を図るため、中芸広域連合地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 運営協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者うちから、中芸広域連合長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業所及び職能団体等
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源及び地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員(学識経験を有する者のうちから任命された委員を除く。)が任命されたときにおける当該職又は身分を失ったときは、辞任したものとみなす。
6 運営協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
7 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
オ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) センターの運営に関すること。
ア 毎年度ごとに、センターの当該年度の事業計画及び収支予算書、前年度の事業報告書及び収支決算書その他運営協議会が必要と認める書類の提出を受けること。
イ センターでのケアプラン作成に際し、サービスや事業者に偏りがないかどうかその他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項について、基準を作成した上で、定期的に又は必要ないときに、事業内容を評価すること。
(会議)
第4条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決をすることができない。
3 運営協議会の議事は、出席した議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第5条 運営協議会の事務局は、中芸広域連合介護サービス課に置く。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。