○中芸広域連合健康診査等費用徴収規則
平成23年3月30日
規則第5号
中芸広域連合健康診査等費用徴収規則(平成21年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により中芸広域連合が行う健康診査及びがん検診等(以下「健康診査等」という。)にかかる費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収額)
第2条 費用の徴収額は、区分別に別表のとおりとする。
(免除)
第3条 中芸広域連合長(以下「連合長」という。)は、健康診査等を受けた者が次の各号のいずれかに掲げるものである場合は、費用の徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) その他連合長が特に必要と認める者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 費用徴収額 |
胃がん検診 | 900円 |
大腸がん検診 | 300円 |
子宮がん検診 | 600円 |
乳がん検診(マンモグラフィ) | 600円 |
胃内視鏡検診 | 3,000円 |