○中芸広域連合建設工事指名業者選定等審査会規程
平成10年7月1日
規程第12号
(設置)
第1条 中芸広域連合が行う建設工事に係る指名業者の選定及び停止について、その公正を期するため、中芸広域連合建設工事指名業者選定等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審査会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審査する。
(1) 指名競争入札参加者の資格審査に関すること。
(2) 指名競争入札参加者の指名停止等に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、委員長が特に必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 事務局長
(2) 課等の長
(3) 副参事
(4) 総務係長
(委員長)
第4条 審査会の委員長は、事務局長とし、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、事務局次長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、必要の都度委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が特に軽易と認めたもの及び緊急を要するものについては、持ち回り審議で審査会の開催に代えることができる。
2 審査会の会務は、委員の過半数が出席し、出席委員の過半数の同意をもって決定する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要に応じ関係職員の出席を求め、その意見を徴することができる。
(資料及び情報の提出義務)
第6条 関係各施設の長は、審査会の必要とする資料及び情報の提出をしなければならない。
(秘密の厳守)
第7条 審査会の審議は、公開しないものとし、審議内容については、秘密を厳守しなければならない。
(事務)
第8条 審査会の事務は、事務局総務係において所掌する。
(雑則)
第9条 この規程で定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規程は、平成10年7月1日から施行する。